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非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする民法の規定を違憲であると判断した最高裁判所決定が,平成25年9月4日に出されました。 ここでは,この非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする民法の規定を違憲であるとした最高裁判所大法廷平成25年9月4日決定について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。 非嫡出子の法定相続分の問題 「子」には,嫡出子(ちゃくしゅつし)と非嫡出子(ひちゃくしゅつし)という区別があります。 嫡出子とは婚姻関係にある夫婦間の子のことをいい,そうでない子のことを非嫡出子といいます。非嫡出子は婚外子などと呼ばれることもあります。 この嫡出子と非嫡出子の区別は,かつて,遺産相続において大きな影響を及ぼしていました。 なぜなら,かつて,民法900条4号ただし書きにおいて,法定相続人として嫡出子と非嫡出子がいる場合には,非嫡出子の法定相続分は嫡出子の法定相続分
遺産分割の対象となる財産(遺産)は,遺産分割時に存在する相続財産です。ただし,可分債権のように,相続財産であっても遺産分割の対象にならないものもあります。また,相続財産ではないものの,紛争解決の観点から,遺産分割の対象とすべきではないかということが問題となる財産もあります。 ここでは,遺産分割の対象となるのはどの範囲の財産なのかについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。 遺産分割の対象となる財産 被相続人が亡くなり,相続が開始されると,被相続人が有していた一切の権利義務は,被相続人の一身に専属するものを除いて,相続財産として相続人に承継されます。 相続人が複数人いる場合,相続財産は,原則として,その複数人の相続人(共同相続人)間で一時共有となり,遺産分割によってはじめて,個々の共同相続人に帰属することになります。 この遺産分割における遺産確定の基準時は,遺産分割時であると解され
法律上の親族の遠近関係を表す単位のことを「親等(しんとう)」といいます。ここでは,この親等(しんとう)の数え方について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。 親等(しんとう)とは? 親族間の関係を表す言葉に「親等(しんとう)」という言葉があります。親等とは,親族関係の遠近を表す単位です。ある人とある人との間の,親族としての関係の距離を測る意味を持っています。 最も近い関係にある親族の場合は1親等,その次が2親等,以下3親等,4親等,5親等・・・と続いていきます。 民法上,親族とは6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族のことをいいます。親等は,この法律上の親族といえるかどうかを図る基準となります。 また,相続人が直系尊属である場合には,親等が近い順に相続人となる順位が決まりますから,親等は相続においても問題となってきます。 >> 法律上の「親族」とは? 親等の数え方 親等は,上記のと
相続においては,誰にどの程度の割合で相続財産が相続されるかについては,法律で法定相続分が定められています。 ここでは,この法定相続分はどのように計算すればよいのかについて,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。 法定相続分計算の基本 相続においては,誰がどの程度の相続財産を受け継ぐのかについては,法律で原則が設けられています。この法律によって定められている相続分のことを「法定相続分」といいます。 まず,誰が法定相続人となるのかについてですが,これは,被相続人の「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」および「配偶者」です。これら以外の人は,親族であっても法定相続人とはなりません。 次に,上記の子・直系尊属・兄弟姉妹・配偶者についても,これらに該当すれば必ず相続できるというわけではなく,相続できる順位が決められています。 第1順位は「子」,第2順位は「直系尊属」,第3順位が「兄弟姉妹」です。 した
個人の債務整理・過払い金返還請求 借金の返済が苦しい… もう返済ができない… 払い過ぎた利息を取り戻したい… etc 借金の返済でお困りの方。債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)をすれば,借金を整理できます。払い過ぎた高利の利息を過払い金として返してもらえることもあります。 詳細はこちら 法人・会社の倒産事件・自己破産 会社の経営に行き詰ってしまった… もうすぐ手形の不渡りをだしてしまう… 代表者が連帯保証人になっている… etc 会社など法人の倒産は,最後の事業であるともいえます。それだけに簡単ではありません。個人破産等と異なり,手続も厳格です。弁護士のサポートは必須でしょう。 詳細はこちら 個人事業者・自営業者の債務整理・自己破産 もう返済ができない… 取引先への支払いが苦しい… 個人事業を清算して生活を立て直したい… etc 個人事業・自営業で借金・負債でお悩みの方。自己破産や個
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