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株券等の大量保有の状況等に関する 開示制度(5%ルール)の概要 〔注意〕 ここに記載している概要は、一般報告を対象に記載しています。また、あくまで参考までにとりまとめたものですので、詳細は法令等を確認してください。なお、不明な点はご照会ください。 〔凡例〕 法 : 金融商品取引法 施行令 : 金融商品取引法施行令 府令 : 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 法令の全文は「電子政府の総合窓口(法令データ提供システム)」をご覧ください。 〔お知らせ〕EDINETを通じた大量保有報告書の電子提出の義務化については、平成19年4月1日に施行されました。このため、平成19年4月1日以降、紙面による提出ができなくなりました。電子提出を行うためには、事前に提出者届出の手続が必要です。 (ご覧になりたい項目をクリックして下さい) 1.株券等の大量保有の状況に関する開示制度(いわゆる5%ル
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