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(法律は、17日に参議院で可決成立しております。その後、民主党プロジェクトチームの谷博之議員さんが談話を出しておられて、「この法律に基づき設置される市町村障害者虐待防止センター、都道府県障害者権利擁護センターに必要な予算の確保に努め、その設置・運営状況などを見守りつつ、上記の残された課題(医療・教育現場での虐待対応のことです:satosho)の克服にも引き続き力を尽くす」と述べておられます。ちなみに自民党側で尽力された馳浩議員や公明党の高木美千代議員もそれぞれご自身のブログで感想をのべておられます。関係議員の方々は感慨深いものがあるようですね。以下の文章は、16日のままです。(11/06/20 Mon)) 障害者虐待防止法が成立しそうです。昨日の15日に衆議院を通過し、早ければ今週中には、参議院で可決成立の見通しです。施行は来年2012年の10月と報道されています。 最初の提案から時間が経
成年後見利用が自動的に選挙権喪失に繋がるのかどうなのか、いろんな動向を調べている。その中で、昨年の2010年5月20日にヨーロッパ人権裁判所が下した判決にぶつかった。 EU加盟諸国の間では、障害者の選挙権制限を撤廃ないし緩和する動きが顕著であるが、なお後見利用が自動的に選挙権喪失に連動する法制度を持つ国もある。この事件の被告側となったハンガリーもそうした国の一つであり、同国憲法には、後見に付されたものは選挙権を失う旨の規定が明記されている。2010年5月20日にヨーロッパ人権裁判所は、同国のこの後見規定がヨーロッパ人権条約に抵触するとの判決を下した。ECtHR, Alayos Kiss v. Hungary, No38832/06,Judgment of 20 May 2010. なおヨーロッパ人権裁判所というのはヨーロッパ人権条約を批准している加盟国の条約実施状態を監督するために1950
成年後見の選挙権喪失問題について、訴訟が提起されます。 下記は、そのニュースです。 ●後見人で選挙権失った女性、憲法違反と提訴へ/茨城 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110113-OYT1T01108.htm 成年後見人が付くと選挙権を失うのは、法の下の平等を保障した憲法に違反するとして、茨城県牛久市の名児耶 匠さん(48)が来月にも、国に選挙権を認めるよう求めて東京地裁に提訴することがわかった。 父親の清吉さん(79)によると、娘の匠さんはダウン症で中程度の知的障害があり、07年に清吉さんが後見人になった結果、選挙権を失ったが、それまでの選挙では欠かさず投票していたという。清吉さんは「後見人が付くか付かないかだけで、選挙権の有無が決まるのはおかしい」と話している。 下記はNHKのサイトです。名児耶さん親子のお話が聞けます。そのうちにアク
去年の暮れに青森地裁で、事故で死亡した重度障害者の損害賠償につき、就労可能性を認め最低賃金を基礎に算出して逸失利益を認めた判決があったことを紹介しました。紹介記事はこちら。 そのときは、控訴されるかどうか不明であったのですが、最近の判例時報をみると地裁で確定したようですね。 青森地裁判決平成21年12月25日 判例時報2074号113頁 どうでもよいコメントを二つ。 その1、クリスマスの日に判決ですね。これは知的障害者に対するクリスマスプレゼントなのかな。 その2、言い渡し当日に判例データベースに判決内容がのることがある昨今、この判決は、半年以上たって掲載されています。ちょっと時間がかかりすぎの印象ありです。 とまれ、判決の該当部分だけ紹介しておきますね。 この判決は、被害者が居住していた施設で、同じ施設の利用者から暴行を受けていたこと、入浴に際して施設職員の過失により死亡したこと(てんか
昨日、知的障害者と選挙権の話を書いていたら、知人が次のような新聞記事を知らせてくれました。ご高齢の方の場合も同じ問題がありますよねえ。 認知症、一票は 朝日新聞神奈川版 7月9日記事 昨年9月、朝日新聞の声欄に、認知症の妻を総選挙の投票所に連れて行ったが、自分の意思が告げられず投票できなかったという投書が載った。今後増えていくといわれている認知症。その一票をめぐる環境はどうなっているのか。参院選を前に、現場の声を聞いた。 ○ 投票できぬケースも 川崎市麻生区の男性(74)は認知症の妻(74)を在宅介護している。要介護4の妻は字を認識できず、名前を見て候補者を選ぶことができない。区の選挙管理委員会に確認したら「その状態では投票できません」といわれた。「字は認識できないが、日常の会話はできる」という男性は「投票できないのは人間としての大事な権利を奪われたのと同じ。認知症の人こそ言いたいことがた
昨日、期日前投票にいきました。すごい混みようです。受付の前は長蛇の列。政党名を記入する比例区のしくみが変更になっていて少し戸惑いました。 さて投票に行く前に投票所入場整理券を見てみると家族4人の整理券が全部ありました。そこには、我が次男の名前もあります。もう二十歳を超えていますから当然でしょう。ほーー、来てるねえ、と家人に告げて私だけ投票所へ行きました。 昨日、次男のAAPEPの検査報告をご担当の方から詳細に聞きました。この検査、私の予想以上に的確です。家族の事前アンケートだけでなく、通っている事業所のアンケート、そして担当者の方が直接、本人面接していろいろチェックする直接観察の結果を踏まえて、実に丁寧な考察を加えているのです。そうとうな時間を割いてくださっていることは間違いありません。関係者の方に感謝・感謝です。 結果は,私の予想(希望)よりも次男の能力を低く評価してあり、説明を受けてな
今日、とある人と酒席をともにしていて、障害者の父親とは?、という話になった。 で、とある人いわく:我々は第4世代である。 (一同)ほーーー。(私satoshoは知らなかった)。 (同席者の質問)で、それはどういうことですか ちなみに、上の回答で「我々」とは、とある人とsatosho も含めてという意味である。以下の文章を読むと「とある人」が誰であるか、特定されそうだが、まあ、それはそれでご勘弁いただきたい。また少し脚色が入っている。 (とある人)第一世代の父親は、自分が障害者の父親であることを、家族以外には隠し通して、障害福祉関係者とも関係をもたず、すべてを母親にまかせて生きている/生きてきた人達。 (一同)なるほど・・・ (とある人)第二世代は、ときおり施設のイベントに参加し,エプロンつけて焼きそば焼いて、母親の手助けをしている父親達・・・ (一同)なるほど・・・ (とある人)第三世代は
成年後見法学会で聞いた家事審判法改正動向のその2は、申立の取り下げ制限である。現在、成年後見などの申立は自由に取り下げができる。これを制限しようという意見が法制審議会ででているらしい。 詳しい理由や内容は学会でポツリと言われただけなので分からない。以下は推測である。 現在の成年後見審判の手続は、後見人の選任については、裁判所の専権とされていて、申立にあたって申立人が推薦する候補者に拘束されない。紛議事例では、申立人が推薦した候補者が選ばれることはほとんどなく,第三者の専門家後見人が選任されるのが普通である。このときにも申立人から高裁へ不服申立てが起こされ、審判が確定しないので、その間に取下げ、というケースがある。これが取り下げの乱用だといわれるケース。しかしこれ以外にもある。 まったく紛議がなく、ごく普通に暮らしている親子の家庭において、親が「親亡き後を心配して」申立を決意し、さりとてほか
この間の5月30日に法政で開かれた成年後見法学会で聞いたことは、さすがに学会らしくて、いろいろ参考になった。その中で最近の動きとして議論されたものをいくつか書いておこう。 まず立法動向 私の認識では、成年後見制度のそのものの改正は民法の改正であり、どうも動かないようだし、選挙権などの欠格条項の見直しもぱっとしない。残念ながら動きが鈍いなあと思っていた。 ところが、家事審判法の改正に絡めてつぎの意見が出ているという。 1)鑑定省略を原則化してはどうか。 2)申立の取り下げを制限してはどうか。 いま、後見申立の最新統計では、鑑定を省略しているケースが約7割ある。法の仕組みは鑑定を行うのが原則だろうけど、申立人の意向と裁判所の事情が重なり合って鑑定省略がどんどん広がっている。みんなが喜ぶのなら、これを原則化しようではないか、そんな提案らしい。 ここで「みんな」というのは、本人を除いての話である。
24日は障害者関係の判決が二つ報道されていた。ひとつは自立支援法訴訟の和解。これは長妻厚労大臣が就任早々に和解路線を表明していたので、いわば既定路線。 もうひとつの大きな判決が標記の事件。当ブログでも地裁判決にコメントをつけたことがある。 http://www.satosho.org/satosholog/2008/12/post-e3c7.html まずは記事から。時事 新たにわいせつ行為認め賠償増額=浦安市元教諭虐待訴訟-東京高裁 千葉県浦安市立小学校の特別支援教室に通っていた小学6年当時、担任だった元教諭の男性(50)=依願退職=から暴行や性的虐待を受けたとして、知的障 害のある女性(18)と両親が計約2000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が24日、東京高裁であった。一宮なほみ裁判長は、一審が退けたわいせ つ行為を新たに認め、市と県に計60万円の賠償を命じた一審判決を変更し、
後見人が被後見人の預貯金を横領するニュースが,知人から届いた。年間200件に上る解任事例の一こまであろう。 ●1200万円横領容疑 地検が逮捕/秋田 http://mainichi.jp/area/akita/news/20100206ddlk05040018000c.html これは後見人はいとこ。その母親に代って後見人に就任して、自宅の購入費用にお金を使ったらしい。 ●知的障害者の200万円着服容疑――奈良、実質的な成年後見人を逮捕/奈良 http://www.nikkei.co.jp/kansai/news/news007510.html こちらは記事からは確認できなが、どうも後見人は親族ではないようだ。 友人か勤め先の社長か? 横領事例は家族だけでなく弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職でもあるから、「だから家族や非専門家はだめだ」と即決することはできない。 また前にも書いたが
暮れも押し迫った28日に大阪高裁で、先の政権交代を実現した衆議院選挙の選挙区割りが「違憲」であると判断された。画期的な判決だそうだが、どのみち選挙は無効だという結論は出さないのであるから、あまり興味がなかった。ところが、今日の新聞を読んでいると、一票が一番軽かったのは千葉四区だったという。 え、それって私が住んでいるとこです。。。 そうかあ、私の一票は軽かったのか。。。初めて知ったこの事実、とはオーバーか。とはいえ選挙無効の行政訴訟を起こす意図 はないし、先の総選挙の結果はあれはあれで良かったので無効にされては困る(satoshoは民主党の支持者というわけではなく典型的な無党派層である: 念のため)。 それよりも、格差でそんなに騒ぐのであれば、毎年2万人から3万人の人が選挙権を剥奪されていることを、マスコミはどうして問題にしないのだろう。 これこ そ違憲だ。いうまでもなく成年後見の利用者の
先日、重度障害者の逸失利益を認める和解が裁判所で成立したという報道をご紹介した。 http://www.satosho.org/satosholog/2009/12/post-3f6f.html こんどは、判決である。和解については、内容がいまひとつ明確でなくて、よくわからない面もあったが、こちらは判決なので内容が比較的あきらかになっている。従来であれば逆の判断が出たケースであった事例のようである。 重度障害者の逸失利益認める 施設内での死亡事故 朝日の記事 2009年12月25日14時57分 北海道北斗市の知的障害者施設で2004年7月、重度の障害を持つ男性(当時16)=青森県野 辺地町=が入浴中に死亡した事故をめぐり、施設側の安全配慮が足りなかったなどとして、男性の両親が施設を運営する社会福祉法人「侑愛(ゆうあい)会」な どを相手取り、約7340万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日
標記の問題で札幌地裁で和解が成立したようですね。 重度障害者の場合、就労可能性がない、という理由から逸失利益が考慮されないことが多いのですが、この和解では正面から認められたようです。 裁判所もそうですが、和解ですから実質的な当事者である損害保険会社もなかなかのものです。 損賠訴訟:重度障害者に逸失利益 交通事故死、和解 最低賃金を考慮--札幌地裁 05年に札幌市で交通事故死した重度の自閉症の少年(当時17歳)の両親が運転手と付き添いのヘルパーに、平均賃金に基づく逸失利益約4280万円を含 む計約7340万円の損害賠償を求めた訴訟は4日、札幌地裁で和解が成立した。中山幾次郎裁判長は和解金算出に逸失利益として北海道の最低賃金などを考慮 したとしており、運転手ら側は約1560万円と算定された逸失利益を含む計4010万円を支払う。両親側は「逸失利益が認められた。画期的和解だ」と喜ん でいる。 訴状
ここ数日、福祉関係者の間で、標記の件にかかわる新聞報道についてのコメントが飛び交っている。震源地は9月29日の宮崎地裁延岡支部判決だ。わいせつ行為の被害を受けた女性の告訴を「知的障害があり、告訴能力がない」と判断したようでだ。 読売新聞の記事 被害女性に知的障害、裁判所「告訴能力なし」 宮崎地裁延岡支部が、わいせつ目的誘拐と強制わいせつ罪に問われた男について、公訴棄却の判決を言い渡していたことが分かった。 両罪とも被害者の告訴が必要な親告罪で、同支部は被害者女性に知的障害があり「告訴能力がない」と判断した。 宮崎地検延岡支部は29日、判決を不服とし福岡高裁宮崎支部に控訴した。 地検の発表によると、起訴されたのは宮崎県高千穂町向山、無職被告人(60)。起訴状では、被告人は2月11日、高千穂町内で、県内の20歳代女性を乗用車に乗せ、体を触るなどのわいせつな行為をした、としている。判決は16日に
ボ2ネタで知った情報です。どなたか知りませんが、裁判官が管理するこのサイト、時折こうした知的障害者関連の良い情報を提供しています。ありがたいですね。 加えて、刑事司法と障害者というと、なにかと「出所後」の話ばかりが注目されるのですが、刑事手続過程で支援をすることで「入所させない対応」が、検察を含めた司法関係者に可能なことを示したことは、すばらしい成果だと思います。 知的障害者被告の更生支援、検察も理解示す 9月26日16時17分配信 読売新聞 窃盗目的で民家に侵入したなどとして住居侵入罪などに問われた、知的障害がある女性被告(33)(神戸地裁尼崎支部で審理中)に、福祉関係者らが寛大な判決を求めて支援を進めている。 その結果、検察側も求刑を罰金50万にしたそうで、今日28日に予定されている判決がどうなるのか注目したいですね。 被告は2007年1月、兵庫県尼崎市で自転車の風よけにライターで火を
原告側の請求の趣旨(求める判決)を見てみると、次の4つのようですね。 1 これまでの介護給付費の不支給決定(却下決定)の取消し 2 いわゆる一割負担部分についても支給せよ(義務づけ訴訟)? 3 一割負担部分も支給を受ける地位にあることの確認 4 不支給額の損害賠償 このうち1から3までは国が被告ではなくて、地方自治体が被告のようです。4について国が被告になっています。 1から3は、自治体によってどんな答弁をしているのか、よくわかりませんが、原告本人の訴訟能力を争ったり、訴訟手続きが間違っているとか、確認の利益が ないとか、訴訟技術的な主張がすでにでているようです。自立支援法が廃止になって新しい制度になれば、議論の実益なし、ということで訴え却下の主張が加わ ることは予想されます。 しかし、4については、訴えの利益なしとは言いにくいでしょうね。そこで、この部分について国側が、和解の打診をすると
長妻厚労大臣が、自立支援法を廃止すると明言してからなにかと騒がしいのが、同法を巡って提起されている各地の訴訟。 国側が、「主張」を3ヶ月ほど留保してほしいという申入れをしたという報道が流れ、これをもって、「和解」の申し入れだと解説してみたり、「前面的に争う姿勢を転換した」と分析する報道が、ここ数日流れている。 法科大学院を巡る報道や成年後見についての報道もそうであるが、マスメディアの報道は、よく分からない話が多い。 まず、いまの段階で、「和解の申し入れ」などということはあり得ないことである。急な政変による担当大臣の変更で、あちこ ちが動揺していることは事実であろうが、国の代理人たるもの、国の関係機関の意向を確かめつつ訴訟の進行を裁判所に伝えていく職責があり、担当大臣が替わったからといって和解を一存で申し入れるということはあり得ない。 たしかに、大臣が替わって、しかも、いままでと違うことを言
新聞報道で散見する法科大学院関連の記事にはピンぼけというか、オカド違いと思えるものが多いが、下記の朝日の記事は現状をよく伝えている。 「法科大学院 多すぎる? 司法試験合格者、前年下回る」(9月21日朝日) http://www.asahi.com/edu/news/TKY200909210120.html 新司法試験の合格者数が、初めて前年を下回ったことを受けて、関係者の意見を拾っている。以下、同記事から。 合格者「2043人」。昨年を下回る人数に、どの法科大学院幹部も「まさか、減るとは……」と驚きを隠さなかった。 うーん、驚いた人もいるとは思うけど、「法科大学院幹部」って表現の方に驚いた。誰のことなんだろう??? 「10年ごろに3千人」とする政府計画を目指し、今年の合格者の目安は2500~2900人だった。しかしほど遠い結果で、計画達成は困難になった。 計画を達成するなという政治的主張
あまり時間もないのですが、いわゆる浦安事件民事判決について、もう一度書いておきます。この事件、控訴されるかどうかは年明け中旬にならないとハッキリしないのですが。 まず概要:24日毎日の夕刊から 千葉・無罪の元教諭わいせつ事件:浦安市と県に賠償命令--千葉地裁判決 千葉県浦安市立小学校の元教諭(49)=依願退職=からわいせつ行為を受けたとして、知的障害のある少女(16)と 両親が元教諭と県、市に総額約2000万円の損害賠償を求めた訴訟で、千葉地裁(三代川三千代裁判長)は24日、市と県に対し合わせて60万円の支払いを 命じた。元教諭は強制わいせつ容疑で逮捕、起訴されたが、東京高裁で無罪が確定している。 判決のより詳細は翌日の朝刊に掲載されています。 判決によると、少女は小学6年だった03年7月4日、教室内のカーテンスペース付近で、元教諭に胸をつかまれた。 三代川裁判長は少女の証言について「帰宅
東金で女の子が殺害された事件(東金事件)については、報道だけがひとり歩きしている観がなくはないので、あまりコメントしたくなかったのであるが、昨日、やっと弁護士が選任された。私選で選任されてた弁護士は、さっそく捜査当局へ取り調べの全面録画取りを要請したという。しごくもっともな要請であ る。 単に可視化が必要だという一般論からだけでなく、知的障害のある方に対する質問は、意図的な誘導がなくても誘導されてしまったり、表面上は会話が成立 していても、実際には成立していないことがあるからである。このあたり、私の勤務校で法と心理学を講義していただいている髙木光太郎さんの話を聞くとよく 分かる。 捜査のごくごく早い段階からそうした録画が必要だろう(だった?)し、捜査にあたる人たちもそのことに留意して捜査しておられることを期待したい。 いろんな報道が飛び交っているが、いったい何があったのかはさっぱり分からな
報道的にはすでに旧聞に属すると思うが、世間の流れから遅れるのがこのブログのツネである。 横領:後見人の妹逮捕 寝たきり兄から、3000万円着服容疑--東京地検 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080604ddm041040187000c.html 成年後見人の立場を悪用して寝たきりの兄(62)の財産約3000万円を着服したとして、東京地検は3日、妹の会社員(57)=東京 都大田区=を業務上横領の疑いで逮捕した。03~07年に支払われた保険金約1億5000万円も不明になっており関与を追及する。 兄は02年、東京都三鷹市で起きた交通事故で高次脳機能障害になり、現在は中部地方の福祉施設に入所している。容疑者は03年に東京家裁八王子支部から、兄に代わって契約などの法律行為を行う成年後見人に選任されていた。 刑法には、親子や同居親族などの間で起きた盗みや
まだお屠蘇気分が抜けていないのであるが、標記のようなニュースが目に入った。刑務所に収容された認知症の受刑者を医療刑務所へ移動しようとしたところ医療刑務所側が治癒の見込みがない、という理由で受け入れを拒否したというニュースである。 まずはこの報道を伝えた毎日新聞の記事(2008年1月5日)を抜粋しよう。 <認知症受刑者>高齢化で激増 医療刑務所は受け入れ拒否 福岡刑務所(福岡県宇美町)が、所内で労役に服す「懲役」ができない認知症の高齢受刑者について、精神疾患がある受刑者を収容する北九州医療刑務所(北 九州市)に受け入れを打診したところ、拒否されたことが4日分かった。理由は「認知症は治癒の見込みがない」。高齢受刑者は増加傾向にあり、矯正を目的と する現行制度下で、介護機能のない刑務所での認知症受刑者の処遇が問題点として浮上した。 福岡刑務所にいる認知症の受刑者は二人らしい。そのうちの一人は次の
22日ぐらいからであろうか、標記のニュースが日本中を駆け巡り、あちこちで話題になっている。このニュース、新聞記事を読んでも、よく分からないので調べてみた。 まずニュースから。典型的には次のような報道がある。 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061022it12.htm 「乳児の脳手術拒否、両親親権を家裁が停止…手術は成功 脳に病気を持って生まれた乳児の手術を宗教上の理由で拒否した両親に対し、大阪家裁が昨年、児童相談所の請求から約1週間後、「親権の乱用」として親権停止の保全処分を認めていたことがわかった。」 「関係者によると、乳児は昨年、関西地方の病院で誕生した。脳に異常が見つかったが、両親は「神様にお借りした体にメスを入れられない」と手術を拒み続け、自宅に連れ帰ろうとした。 乳児の治療には親権者の同意が必要とされるため、病院は「養育放棄(ネ
最近、「発達障害」という言葉が、犯罪とのカラミでマスメディアに登場することが多くなっています。この件につき、MOMOさんが、寝屋川の教師刺殺事件を素材に、コメントを書いておられます。 http://diary.jp.aol.com/bfkxuuhuqg4n/446.html 奈良の殺人放火事件とのカラミでも専門医がコメントを書いておられます。 http://homepage3.nifty.com/afcp/B408387254/C941292185/E157516331/index.html そもそも発達障害の概念定義が難しい。軽度発達障害というのは日本だけの造語だと聞いています。このように定義の難しい言葉を法廷で使わざるをえない立場にたったときは、法律家はその立場が裁判官・検察官・弁護士のいずれであれ、苦労します。その理解や認定が難しいからです。いま自分達が扱っている当事者は、障害者なの
数日前に全国権利擁護支援ネットワーク代表退任のご挨拶をポストしたのですが、2015年8月1日に代表としてメッセージを会員向けに書いております。新代表が決まりましたので、このメッセージは入れ替えが予想されますので、ここに保存しておきます。 【代表からのメッセージ】 「善き生」(Good Life)とはなにか。古代の昔から多くの人々がこのことを問い続けてきました。そして、すぐれた模範解答も幾つか提示されています。ある人は宗教を通じてそれを提示し、ある人は哲学を通じて、また、ある人は社会活動や政治活動を通じて、そして自らの生を通じて人々に解答を示してきました。 しかし、その模範解答どおりの善き生を、私達のまわりの人達が実現できているわけではありません。中には、この問いかけを真正面から見据えて、自らの「解答」を出している人もいるでしょう。しかしその解答が出せない人、あるいはまた、問いかけ自体ができ
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