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大谷翔平
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個人事業を営まれる方から、自分のお店や事務所の呼称について相談を受けることがある。 第七条 会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 引用元:会社法 会社法第7条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)には「会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない」という決まりがあって、屋号の中には「会社」という文字は使ってはならないとされている。また会社法978条2項では、この7条に違反した場合は100万円以下の過料(行政罰)に処するということも明記されている。 第九百七十八条 次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 一 第六条第三項の規定に違反して、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字をその商号中に用いた者 二 第七条の規定に違反して、会社であると誤認されるお
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