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参議院選挙2025
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要点整理 実務のポイント 減資会社の場合 発生する減資差益・減資差損は、いずれも資本等取引に該当し、税務上 益金、損金の額のいずれにも算入されない。 みなし配当とされた場合には、所得税の源泉徴収をしなければならない。 株主の場合 みなし配当の発生に注意しておかなければならない。 取得価額の付替をする必要がある。
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