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勤めていた会社を退職して、フリーランスや副業を本業にして働きたいと思った場合、やはり気になるのは「失業保険がもらえるかどうか?」ですよね。 いまやサラリーマンでも、副業ながらも開業届を提出し個人事業主となっている人も少なくありません。そんなサラリーマン兼個人事業主をしている人は、会社を辞めた際に失業保険はもらえるのでしょうか? 結論から言うと、開業届を出して個人事業主をしている人は、いくら長い期間雇用保険に加入して雇用保険料を支払っていても、失業保険はもらうことができません。 失業保険は「失業の状態」にある人だけがもらえる 「個人事業主になっている=事業主として仕事をしている」ということになります。仕事をしているのですから、失業の状態とは言えません。 失業保険をもらうためには「失業の状態」であることが必須要件です。「失業の状態」でない限り、失業保険の受給資格を得ることができないので、個人事
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退職して離職票をもらってから、失業保険を受給するまでの手続きの流れです。 失業保険は、失業したからといって自動的にもらえるものではなく、手続きをしないともらえません。 どのような流れになるのか、見てみましょう。 1 離職票をもらう 離職後、勤務していた会社から「雇用保険被保険者離職票1・2」を受け取ります。いわゆる離職票です。 2 受給資格の決定 住居を管轄するハローワークに行って「求職の申込み」を行った後、「離職票」を提出します。このとき、以下の書類が必要ですので持参しましょう。 雇用保険被保険者離職票 雇用保険被保険者証 住所及び年齢を確認できる官公署発行の書類 (住民票、運転免許証、国民健康保険被保険者証等) 写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)2枚 印鑑(認印で可) 本人名義の普通預金通帳(郵便局も可) ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資
基本手当の給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は90日から360日で、年齢、雇用保険の被保険者であった期間、離職の理由などにより決定します。 倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なくして離職を余儀なくされた場合は特定受給資格者に該当し、一般の離職者に比べ手厚い給付日数となることがあります。
失業保険とは、雇用保険の被保険者(要するにサラリーマン)だった方が、定年や倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するのを支援するために支給されるものです。 一言で言うと「会社を辞めたときに、もらえる手当」。しかし、会社を辞めた人の全てがもらえるわけではなく、受給するためには条件があります。また、失業保険は1種類だけではなく、給付には様々な種類があります。 失業保険は大きく分けて4種類 失業保険(失業等給付)には4種類あり、「求職者給付」、「就業促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用促進給付」があります。 一般に失業保険と呼ばれるのは、求職者給付の中の「基本手当」のことを指します。 なお、「失業保険」という言葉は行政では既に使われておらず、「雇用保険」に呼び名が変わっています。が、世間一般では「失業したときにもらえる給付=失業保険」というイ
新着情報 2015/4/15 サイトリニューアルしました 2012/2/20 円満退職に向けてのコーナーを新設しました 退職願と退職届と辞表、どれも全部同じ? いいえ、違います。似ているようで、それぞれ使い道が異なります。 退職願(ねがい) 合意により労働契約を解約してもらうための申し出。いわゆる「申込」の段階であり、相手側(会社)が承諾してはじめて退職となります。出した時点では退職となりません。また、相手が承諾するまでは撤回することができるのも一つの特徴とされています。 退職届(とどけ) 会社への最終的な意思表示であり、届が受理される=退職となります。退職願と異なり、特別な事情がない限り撤回することはできません。 →もっと詳しく お役立ちリンク 労働基準法の解説、相談できる専門家の紹介 →労働基準法・労働基準監督署ガイド 履歴書の書き方、書式ダウンロード、面接・転職活動のアドバイス →正
書式は退職願のそれとほぼ同じです。この文例は横書きになっていますが、 縦横どちらでもOKです。 なお、会社に所定の書式がある場合は、それに従いましょう。 退 職 届 平成□□年□□月□□日 株式会社○○建設 代表取締役社長 ○○ ○○ 殿 ○○ 部 ○○ 課 氏名 印 この度一身上の都合により、平成△△年△△月△△日をもって退職いたします。 一身上の都合により 退職願も退職届も、退職理由として記載するのは「一身上の都合により」とするのが一般的です。実際の理由はどうあれ、このように書くことがほとんどです。ただ、気をつけるとしたら、退職後に会社都合退職で失業保険をもらう場合です。 (自己都合退職の場合は名実ともに「一身上の都合により」なので、問題はありません。) 失業保険をもらう際、自己都合退職と会社都合退職とでは給付に差が付いています。退職勧告などの会社都合で退職する際、退職届の文
退職願と退職届と辞表、どれも全部同じ? いいえ、違います。似ているようで、それぞれ使い道が異なります。 退職願(ねがい) 合意により労働契約を解約してもらうための申し出。いわゆる「申込」の段階であり、相手側(会社)が承諾してはじめて退職となります。出した時点では退職となりません。また、相手が承諾するまでは撤回することができるのも一つの特徴とされています。 退職届(とどけ) 会社への最終的な意思表示であり、届が受理される=退職となります。退職願と異なり、特別な事情がない限り撤回することはできません。 役員のような役職のある人が辞める際に用いるもので、一般には使いません。退職願の役員(または公務員)バージョン、といったところでしょうか。 退職願が一般的 一般に用いられるのは退職願です。「辞めます」といった一方的な退職届より、「辞めたいのでよろしくお願いします」の退職願の方が、相手に対して荒く当
用紙、筆記具 無地(白地)の封筒、便箋を使用。黒の万年筆やペンを使いましょう。 書式 手書きで縦書き。書き出しは行の一番下から、「私事」「私儀」「私は」等。一番下から書き出すのは、謙譲の意を表すための決まりです。 退職理由 「一身上の都合により」が一般的。詳しい理由は口頭で伝えるだけでOK。(自己都合退職の場合はこの一文でOKです。しかし、退職勧告など会社都合で辞める場合、この一文が後々問題になるケースがあります。) 退職日 就業規則に従い、上司と相談して決めた日を書く。 届出年月日 退職願を「提出する日付」を書く。書いた日ではない。元号で書くのが一般的。 署名・捺印 宛名より下に所属部署を明記し、署名して捺印。 宛名 宛名は会社の社長。敬称は「様」。提出する相手は上司であっても、宛名は社長名です。 書式は自由ですが・・・ 法律上「このような書式にしないといけない」ということはありません。
失業保険とは、雇用保険の被保険者(要するにサラリーマン)だった方が、定年や倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、...
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