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内職しながら失業保険をもらう
内職と言っても、家でコツコツ作るものではありません。(それも含めますが) 1日4時間未満で週20時間未... 内職と言っても、家でコツコツ作るものではありません。(それも含めますが) 1日4時間未満で週20時間未満の労働であれば、コンビニや飲食店等でのバイトであっても、内職として認められます。 内職とバイトは何が違う? 受給期間中にアルバイトをした場合、失業保険は先送りになります。 しかし、内職の場合は先送りにならず、失業保険と両方同時にもらうことができます。 内職の稼ぎの額によって、同時にもらう失業保険の額が減額されることがありますが、減額されずに丸々もらえることもあります。 アルバイトと同様、働きすぎると就職したとみなされて失業保険がもらえなくなる可能性があります。どこまでがセーフなのか、予めハローワークに確認しておきましょう。 内職は就業手当ての支給対象外 内職を活用するポイントの1つがこれです。内職は就業手当の支給対象外です。 そのため、就業手当をもらわないようにして失業保険をもらい続ける