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大谷翔平
www.tsconsulting.jp
1981年3月より「健康保険法の一部改正」施行により健康保険(政府管掌健康保険・組合健康保険)では海外での医療についても支払われることになりました。海外療養費の払い戻し請求と言います。その場合、海外でかかった病院から診療報酬明細書をもらって、社会保険事務所に提出すると、日本の「診療報酬」に見合った額が払い戻されます。 しかし、次の理由から役立つケースが少ないのが実態です。
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