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ホーム / 賃貸管理・リーシング / 大家から賃借人への立ち退き交渉には『正当事由』が必要!『立ち退き料』を払えば済むわけではないので注意! 大家側からの賃貸借契約の解約を簡単に考えすぎていたり、大家側からの6ヵ月前の解約通知と借主に立ち退き料を払えばそれで済むとなどと、安易に考えすぎていないでしょうか? 立ち退きに関するトラブルは多く、大家と借主の関係がこじれると解決が非常に難しいトラブルに発展しやすくなります。 建物が老朽化したので建て替えたいので立ち退きをかける 古いアパートを相続したが管理が面倒なので解体して更地にするので立ち退きをかける 更地を条件に良い売却話が来たので立ち退きをかけて売却する など、大家の都合による立ち退きは、借地借家法で借主が保護されているため、借主に強引には迫れない事情があります。 この記事では、 立ち退きの考え方のポイント 立ち退き料の相場 円滑な立ち退き
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