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非弁行為と言われないために税理士が相続業務を行う際に注意すべき点
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非弁行為と言われないために税理士が相続業務を行う際に注意すべき点
弁護士法には、弁護士でないものが行ってはいけない業務が定められており、その業務を弁護士以外の者が... 弁護士法には、弁護士でないものが行ってはいけない業務が定められており、その業務を弁護士以外の者が行うことを「非弁行為」と呼びます。 相続税申告業務においてどのような業務が非弁行為に当たるのかを解説します。 1.「非弁行為」とは? >>無料会員に入会すると、実務で使えるオリジナル書式をプレゼント!! 1-1.要件 弁護士法72条では、弁護士でないものが報酬を得るという目的で、法律事件に対して業として除外事由なく鑑定、代理、仲介、和解、斡旋をする事ができない事が定められています。これに違反すると2年以下の懲役又は300万円以下の罰金を科せられます。ここで重要なのは報酬を得なければ非弁行為にあたらないという事と除外事由が設けられている事でしょう。ここでいう報酬とは、物やサービスも含まれます。また第三者から受け取った場合や、法律相談を目的とした会への入会金名目や会費であってもそれは法律相談の費用だ