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八王子市の行政書士たにぐち事務所の会社設立サイトです。これから起業して会社をつくる方に分かりやすく会社法の解説も投稿しています。
新株予約権とは 新株予約権とは、「株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう。」と定義されています。ちょっとわかりにくい言い回しなので図解します。 新株予約権 図解 ここでは報酬として割り当てられるストックオプションを例にして説明します。 A時点において、1株100円で1万株購入できる権利を無償で付与されるとします。 1万株×100円=100万円の払込の時期は個々の契約によって変わりますが、通常の新株予約権は「権利の行使までに払い込む」ので、A時点ではまだ1万株×100円を会社に払う必要はありません。B時点までに払い込めばOK! そして、株価の上下があり、ここぞという時点で、新株予約権を行使します。(時間軸B) B時点において新株予約権を行使すると、A時点での約束通り、1万株を100円(100万円)で買う事が出来ます。 そして、B時点では株価は
前回までは、取締役の「会社に対する」責任について書きましたが、今回は第三者に損害を与えた場合の規定について書いていきます。 会社法では第429条に規定されています。 第429条(役員等の第三者に対する損害賠償責任) 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。 一 取締役及び執行役 次に掲げる行為 イ 株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
任務懈怠責任 取締役の損害賠償については、会社法第423条に規定があります。 「取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。(第423条1項)」 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人と、役員等というくくりで規定されていますが、ここでは敢えて取締役の責任について書いていきます。 「任務を怠ったとき」の責任を「任務懈怠責任」といいます。 取締役は会社に対して、善管注意義務・忠実義務を負いますが、これらの義務に違反したとき、任務懈怠があったとされ、賠償責任が生じます。 任務懈怠責任が生じる場面としては、前回の競業取引、利益相反取引の他、監視義務違反による損害、特定に株主に対する利益供与、配当可能額を超えた違法配当などがあります。 取締役の責任の免除、軽減 取
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