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news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko
マスクの不正転売を罰則付きで禁止する政令が閣議決定された。国民生活安定緊急措置法に基づく措置であり、3月11日に公布され、15日から施行される。今後の運用や残された課題は――。 どのようなマスクが規制される? 規制の対象は「衛生マスク」、すなわち健康、予防、衛生環境の維持などのために一般に市販されているマスクが広く含まれる。 カゼや花粉対策などのために使われる「家庭用マスク」や、感染防止のために医療現場などで使用される「医療用マスク」、作業時の防塵対策として工場などで使用される「産業用マスク」がその代表だ。 個人が自作したマスクでも、これらと用途や素材、形状などが変わらなければ、転売規制の対象になる。 一方、肌に潤いを与える美容パックなどのフェイスマスクや、顔全体を覆うような防護マスク、防毒マスクなどは対象外だ。 何が犯罪に当たるか? この政令で規制される対象者や行為は、次のとおりだ。 (
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、品薄状態のマスクがインターネット上で高額転売されている。既存の法律を駆使して取り締まることもできるが、より厳しい新たな規制措置が望まれる。その内容と限界は――。 使い勝手が悪い古物営業法 コンサートチケットのダフ屋行為であれば、チケット不正転売禁止法や各自治体の迷惑防止条例で取り締まることが可能だが、マスクやアルコール消毒液、トイレットペーパーなどは対象外だ。 一方、古物営業法の「古物」は中古品だけでなく、未使用でも使用のために取引されたものであれば構わないから、公安委員会の許可を得ずに転売を繰り返せば、最高刑が懲役3年の無許可営業罪にあたるという見方もある。 古物商の許可区分に関する古物営業法施行規則にはマスクや消毒液といった消耗品が挙げられていないが、何が古物にあたるのかを定めた規定ではないからだ。 しかし、最初から他人に転売するために薬店などでマス
年賀状の誤配や汚損、未配があった場合、どうすればよいだろうか。郵便法や約款などの規定を踏まえて見ておこう。 誤って届いたら 他人あての年賀状が間違って届けられたといった経験をした人も多いだろう。 この場合、郵便法では、面倒でも、その年賀状を郵便局に持って行き、誤配であることを告げて局員に渡すか、「誤って配達されたものです」と付せんなどに書き、はがれ落ちないように貼り付けたうえで、郵便ポストに投函しなければならないとされている。 何も記載せずにそのままポストに入れる人もいるだろうが、再び誤配される可能性もあるので、郵便法はそうした義務を課しているわけだ。 こうした法的義務がある以上、それこそ「お年玉付き年賀葉書」なので当せんするかもしれないと思い、ずっと手もとに置いていれば、刑法の占有離脱物横領罪(最高刑は懲役1年)に問われる。自分あてのものではないということで破り捨てれば、器物損壊罪が成立
新幹線で乗客1人を殺害、2人を負傷させた男(23)に対し、求刑通り無期懲役が言い渡された。確定すれば何年くらいで社会に戻ってくるだろうか。出所したら新たな凶器を購入して人を殺すとまで述べていたからだ。 無期刑は特別扱い 刑法は、仮釈放の条件としてその受刑者に「改悛の状」があることに加え、有期刑だと刑期の1/3、無期刑だと10年の経過を要求しているが、現実にはその程度だと仮釈放などあり得ない。 ケースバイケースだが、有期刑の場合、服役が初めての者でおおむね刑期の3/4程度、再入者で4/5程度を経過し、所内での生活態度や身柄引受人などに問題がなければ、ようやく仮釈放を許可するか否かのレールに乗るというのが相場だ。 一方、無期刑の場合、15年から20年程度の服役で仮釈放が認められるといった誤解も蔓延しているが、2004年ころまでの話だ。2005年の刑法改正で有期刑の上限が20年から30年に引き上
年末の風物詩である大掃除。実は法律で会社の経営者や飲食店のオーナーといった事業者に実施が義務付けられており、やらなければ刑罰まで科される決まりとなっているのをご存知だろうか。 「半年に1回」ルール すなわち、労働安全衛生法は、労働者を雇用して何らかの事業を行う者に対し、職場における労働者の安全や健康の確保、快適な職場環境の形成促進のため、さまざまな措置を義務付けている。 その詳細は厚生労働省の労働安全衛生規則や事務所衛生基準規則に記されており、清掃の実施については次のとおりだ。 すなわち、半年に1回以上は必ず大掃除を行わなければならないとされているわけだ。年末に1回だけといった会社も多いだろうが、実はアウトだ。 逆に、半年に1回以上でありさえすれば、必ずしも年末に実施する必要はない。また、自社の従業員の手による必要はなく、専門の清掃業者に委託しても構わない。 何をもって「大掃除」をしたと言
「ながら運転」の厳罰化から1週間。アウトとセーフの境目を解説した報道が目立ったが、誤りも散見された。道路交通法の条文を見ていないからだろう。改めて規制の内容を示したい。 条文の中身は すなわち、規制は法律の条文に基づいて行われるものだから、何よりも道交法の条文にどう書いてあるのかが重要となる。問題の「ながら運転」については、次のように規定されている。 「自動車又は原動機付自転車…を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置…を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置…に表示された画像を注視しないこと」(道交法第71条第5号の5) 「自動車」には4輪の乗用車やトラックだけでなく、2輪のオートバイなども含まれる。 ただし、「無線通話装置」は、その全部又は一部を手で保持しなければ送
東名あおり運転事件は、控訴審で「刑事弁護界のレジェンド」と呼ばれる敏腕弁護士らが一審判決に対する緻密な反論を行っており、高裁の判断が注目されていたが、まさかの理由で破棄され、地裁に差戻しとなった。 高裁の理屈は すなわち、控訴審における最大の争点は、あおり運転の男に危険運転致死傷罪が成立するのか、成立するとしていったん停車させたあとにワゴン車の一家4人を別の大型トラックによる追突で死傷させていることから、いかなる理屈で成立すると考えるのか、といったことだった。 これに対し、高裁は、一審判決における事実認定の下では危険運転致死傷罪が成立するとしたものの、地裁に重大な手続ミスがあったとして、この判決を破棄した。審理を地裁に差し戻しており、「一からやり直せ」というわけだ。 なぜか。地裁が裁判員の関与しない非公開の公判前整理手続の中で、検察・弁護双方に対し、暫定的な意見として、危険運転致死傷罪は認
人気漫画を違法配信していた海賊版サイト「漫画村」元運営者が潜伏先のフィリピンで拘束された。福岡県警などは関与が疑われる男女2名を著作権法違反の容疑で逮捕しており、元運営者も強制送還後に逮捕する方針だ。 【違法配信の態様】 ところで、インターネット上で目にする違法配信は、次のとおり4つのパターンに分類することができる。刑罰にも軽重がある。 (1) 漫画や小説、映画、音楽、ライブビデオ、テレビ番組など、他人の著作物を権利者の許可なく無断で配信するもの (2) 無修正で露骨に性器が見えるなど、わいせつな動画や画像を配信するもの (3) (2)と同様だが、過去に撮影・録画されたものではなく、視聴者とチャットなどでやり取りしつつ、性行為などをライブ配信するもの (4) (2)や(3)と重なる場合も多いが、被写体が18歳未満の男児や女児である児童ポルノを配信するもの 懲役・罰金の最高刑は、会費や広告収
横断歩道を歩いて横断中、直進してきたバイクと衝突し、首の骨を折る重傷を負った41歳の男性が、逆に書類送検された。なぜか――。 目撃者あり 事故は2019年1月16日深夜、静岡市内の交差点で発生した。歩行者の男性と衝突したバイクは転倒し、運転していた47歳の男性が死亡した。歩行者の男性は酒に酔っており、事故に対する詳細な記憶がなかった。 しかし、現場周辺にいた通行人ら複数の目撃者の証言から、バイクの対面信号は青であり、歩行者の男性が赤信号を無視していたばかりか、バイクに気づいたのに回避措置をとっていなかったことが判明した。 それでも、道路交通法は、横断歩道に近づいたドライバーに対し、横断する歩行者がいないか確認のうえで、現に横断し、あるいは横断しようとしているときは、横断歩道の手前で一時停止しなければならないとしている。横断歩道は「歩行者優先」だからだ。 そこで警察は、バイク側にも前方不注視
静岡県で一家4人が殺害、放火され、死刑判決が確定した袴田事件。静岡地裁の歴史的な再審開始決定を経て、いよいよ6月11日、高裁の判断が示される。再審の扉は開かれるのか。これまでの経過を振り返ってみたい。 【崩壊した「検察ストーリー」】 1966年6月未明、当時の静岡県清水市にある味噌会社専務方が放火され、焼け跡から専務(当時41)、妻(同38)、次女(同17)及び長男(同14)がメッタ刺しにされた状態で発見された。 事件当日は給料日だったため、専務方には多額の現金が置かれており、約20万円入りの集金袋1袋が行方不明となった。 現場には焼け焦げた「くり小刀」の刃体と焼けずに落ちていた小刀用の鞘(さや)、黒色の雨合羽があった。 そのため、内部事情に詳しい者がこの雨合羽を着て専務方に忍び込み、「くり小刀」を使って金目当てに犯行に及んだのではないかと考えられた。 警察は、犯行現場向かいにある味噌工場
年賀状の配達枚数は減少の一途だが、なお重要なコミュニケーションツールであることは確かだ。では、誤配や汚損、届くべきものが届かないといった場合、どうなるのか。法令や約款に基づき、その原則を示したい。 【誤配の場合】 機械や手作業で何重にも仕分けをしているものの、郵便物の取扱いがピークとなる時期だけに、他人あての年賀状が間違って届けられたといった経験をした人も多いだろう。 もちろん、誤配された年賀状を受け取った側には何の落ち度もない。 こうした問題については、郵便システムについて定めた郵便法が次のように規定している。 すなわち、たとえ面倒でも、その年賀状を最寄りの郵便局に持って行き、誤配であることを告げて局員に渡すとか、お客様サービス相談センターに連絡するとか、「誤って配達されたものである」などと付せんやメモ用紙に記載し、はがれ落ちないように貼り付けた上で、郵便ポストに投函する必要がある。 何
発生から12年を経たJR福知山線の脱線事故。検察審査会の起訴相当議決を受け、JR西日本の歴代3社長が業務上過失致死傷罪で強制起訴されていたが、6月12日、最高裁は、検察官役を務める指定弁護士の上告を棄却した。一審・控訴審の無罪判決が確定することとなる。 確かに、被害者や遺族の無念の思いは察するに余りある。誰も刑事責任をとらないままで終わってしまうという後味の悪さも否めない。 他方で、有罪の立証責任を負う検察側が立証に失敗して無罪となっても、控訴や上告で裁判を引き延ばせば、再び主張立証の機会が与えられ、被告人を手続に縛り続けることもできるという、わが国の刑事司法制度の問題点を如実に示した事案でもある。 そこで今回は、改めてこの事案を振り返り、そうした検察官上訴制度の問題点や求められる制度改革の方向性について触れてみたい。 捜査公判の経過 2005年4月25日、兵庫県尼崎市のJR福知山線上で、
証人尋問に先立ち、検察側が証人と打ち合わせを行うことがある。「証人テスト」と呼ばれるものだ。その実態について触れてみたい。 【証人テストの根拠】刑事訴訟規則には、「証人の尋問を請求した検察官又は弁護人は、証人その他の関係者に事実を確かめる等の方法によつて、適切な尋問をすることができるように準備しなければならない」という規定がある(第191条の3)。 その準備の一環として証人尋問の前に行われるのが、「証人テスト」と呼ばれる証人との打ち合わせだ。 本来は法廷での証言が不慣れな証人から限られた尋問時間の中で十分な証言をしてもらうための手続であり、弁護側も弁護側証人については現に行っており、かつ、行うべきものと言える。 【様々な事件で検察が行ってきた証人テストの一端】ただ、贈収賄事件のように関係者の供述が立証の柱となっているような事件では、検察も特に証人テストに気を使う。 自らの尋問事項をあらかじ
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