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通学路に「クソがきども死ね」わら人形吊り下げ逮捕…「不特定多数」相手でも犯罪? - 弁護士ドットコムニュース
「クソがきども」などと脅し文句を書いたわら人形を小学校の通学路につるしたとして、東京都江戸川区の... 「クソがきども」などと脅し文句を書いたわら人形を小学校の通学路につるしたとして、東京都江戸川区の男性(41)が9月27日、脅迫の疑いで警視庁小松川署に逮捕された。 報道によると、男性は江戸川区の小学校の通学路の途中にある歩道橋の手すりに「小学校のクソがきどもここからとびおりてみんな死ね」と書いた紙をつけた人形をつるし、児童を脅した疑いがある。 逮捕容疑となった「脅迫」といえば、特定の個人を指すケースを多く見るが、今回のように不特定多数に対してでも「脅迫罪」にあたるのだろうか。松岡義久弁護士に聞いた。 ●「実現可能だと相手方に思わせる加害内容」である必要がある 脅迫罪とはどういう犯罪なのか。 「脅迫罪は、本人またはその親族の『生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した』場合に成立します(刑法第222条)。脅迫とは、『人を畏怖させるに足りる害悪の告知』と言われていま
2017/10/18 リンク