er@石鹸オフコスメblog @londonbaker221b これらの画像を見ると、やっぱり自分の体系や骨格にピッタリ合った服を着ると、途端に洗練されるし痩せて見えるもんだなー。zozoで服買うの大好きだけど、試着って凄く重要だなと改めて考えさせられる。スカート丈もかなり大事だと気付かされました。#骨格診断 pic.twitter.com/JrkrYVbiHz 2017-10-18 19:51:30
はてなにマイナスブクマ・マイナススターがあったなら、と思う。 ヨッピーが広告業界の人につっこんだり 増田がニュースになったり 昨今の流れで、明らかにはてなに広告界隈の人達がなだれ込んでいる。 それがわるいわけではない、が、ホッテントリに上げることをマーケティング手法のひとつになっているのは、 どうにもいただけない。 本当にホッテントリに上がっていてほしいものが上がってこない。 乱れている。 悩ましい。 ここに、マイナスブクマがあったなら。 ホッテントリにはいってきたけど、ナンダコレ?というものにマイナスブクマがつけれたら。 バランスが保たれるのではないかと思うのですよ。 ブクマひとつ数百円払って(800円という増田がいたが、これはあながちありえない話ではないのだ)数で攻めてくる広告業界に、 おれが欲しいのはこの記事じゃない、というマイナス表明することで、 このおかしくなっているホッテントリ
「クソがきども」などと脅し文句を書いたわら人形を小学校の通学路につるしたとして、東京都江戸川区の男性(41)が9月27日、脅迫の疑いで警視庁小松川署に逮捕された。 報道によると、男性は江戸川区の小学校の通学路の途中にある歩道橋の手すりに「小学校のクソがきどもここからとびおりてみんな死ね」と書いた紙をつけた人形をつるし、児童を脅した疑いがある。 逮捕容疑となった「脅迫」といえば、特定の個人を指すケースを多く見るが、今回のように不特定多数に対してでも「脅迫罪」にあたるのだろうか。松岡義久弁護士に聞いた。 ●「実現可能だと相手方に思わせる加害内容」である必要がある 脅迫罪とはどういう犯罪なのか。 「脅迫罪は、本人またはその親族の『生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した』場合に成立します(刑法第222条)。脅迫とは、『人を畏怖させるに足りる害悪の告知』と言われていま
映画の盗撮の防止に関する法律(えいがのとうさつのぼうしにかんするほうりつ、平成19年5月30日法律第65号)は、映画館における映画の盗撮行為を禁止するために制定された日本の法律である。超党派の議員立法により成立し、2007年(平成19年)5月30日に公布、同年8月30日に施行された。通称、映画盗撮防止法。 映画館等における映画の録音・録画を原則として「盗撮」と扱い、「盗撮」行為については、私的使用を目的とした著作物の複製には著作権が及ばないとする著作権制限規定(著作権法30条1項)を適用せず、更に著作権侵害罪の私的使用を目的とした著作物の複製行為についての適用除外規定を適用しないものとした。よって、映画の「盗撮」行為(音声の録音を含む)は直ちに著作権(複製権)の侵害となり、かつ刑事罰の対象(著作権侵害罪)になる。 さらに、著作権侵害罪は親告罪であったが、環太平洋パートナーシップ協定(TPP
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