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電車内で「女性の髪」をハサミで切断した男性逮捕…傷害罪なのか、暴行罪なのか - 弁護士ドットコムニュース
電車内で女性の髪の毛を切ったとして、愛知県の大学院生の男性(23)が12月上旬、傷害の容疑で現行犯逮... 電車内で女性の髪の毛を切ったとして、愛知県の大学院生の男性(23)が12月上旬、傷害の容疑で現行犯逮捕された。 報道によると、男性の逮捕容疑は、12月5日午前7時40分~55分頃、名鉄名古屋本線の走行中の車内で、会社員の女性(40)の髪の毛をはさみで約35センチ切った疑い。髪を切った理由について、「ネットオークションで売るため」「これまでも電車内で女性の髪の毛を切った」などと供述しているという。 髪の毛を切っても、具体的にケガをするといったことはないはずだが、なぜ「傷害」の容疑で逮捕されたのか。販売目的だった場合、何か問題があるのか。村木亨輔弁護士に聞いた。 ●裁判例では、「傷害」にあたるとしたものと「暴行」にとどまるとしたものがある 「刑法でいう『傷害』とは、『身体の生理機能の障害』または『健康状態の不良な変更』と理解されています。 そのため、例えば、失神させた、性病を移した、ノイローゼ
2016/12/20 リンク