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記事へのコメント21件
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nakex1
「法律的には、出演者は『消費者』、主催者は『事業者』と言えるため」。ここ本当?舞台に出て報酬をもらう俳優は事業者では?消費者保護より事業者間の優越的地位の濫用という独禁法の問題に思えるが。
akanama
そういう舞台はたいてい、受付で何も言ってないのに「誰の紹介ですか?」と聞かれ、アンケートも取ってない。 / “俳優”の肩書欲しさに、安くない金を払ってお遊戯会の舞台に上げさせていただく、なんて哀しすぎる。
mitarase
ノルマ制でも、「出演後にチケットの売れ残りが出た場合には、チケット買取条項は消費者契約法第10条の規定に反して無効であるため、売れ残りのチケットを返還するので代金を支払うように請求」できるようですね。
Iridium
自分の技量に自信があって、業として演技を行うなら出演を断る。客を集めるのが仕事になってしまう。金を払ってでも出演することに価値があるのであればそれは趣味であり、それでいいならローンを組んででも払う
pechiyon
力のない劇団からすると演者が1番人を集められるんじゃないの。今度、舞台するんだ、来てよ!へー、何するの?出ないけど〇〇で… ってよりも、主役じゃないけど〇〇役で… のほうが、じゃあ行こっかなってなるじゃん
mon_sat
請負契約と買取が不可分なのは自明なので、興行主は事前に説明してあげてほしいし、演者としては事前に払えないのであれば何とか後払いを認めてもらって20枚以上売るしかないかもね。。 良い舞台にできただろうか
mohno
「田村ゆかり弁護士」w/「舞台の出演依頼を受けて浮かれ」るくらいの人だと“その人が出るからチケットが売れる”とことではなさそうだから、代わりの役者がいくらでもいるということじゃないかとは思う。
nakex1
「法律的には、出演者は『消費者』、主催者は『事業者』と言えるため」。ここ本当?舞台に出て報酬をもらう俳優は事業者では?消費者保護より事業者間の優越的地位の濫用という独禁法の問題に思えるが。
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2018/05/03 リンク