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タダ同然の「ボロボロ社宅」だけど、「家賃支払い」があった方がお得なワケ
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タダ同然の「ボロボロ社宅」だけど、「家賃支払い」があった方がお得なワケ
社宅に入り、社会人生活をスタートさせた人もいるだろう。古さや使い勝手、周りを会社関係者に囲まれて... 社宅に入り、社会人生活をスタートさせた人もいるだろう。古さや使い勝手、周りを会社関係者に囲まれているなどの状況さえ我慢すれば、通常の賃貸物件に比べ、格段に安い社宅はとてもありがたい。 贅沢を言えば、どうせなら無料で住まわせてもらいたいと思うところ。でも、無料にすると、実は社員の税負担が増すということを知っているだろうか。 ●一定の家賃支払いがないと給与として課税 国税庁は、会社が社員に対して社宅や寮を貸す場合、社員から1か月あたり一定額の家賃(賃貸料相当額)以上を会社が受け取れば、給与として課税されないとしている。賃貸料相当額は、その年度の建物や敷地の固定資産税の課税標準額をもとに算定される。 いくつかの条件があり、(1)無料で貸すと賃貸料相当額が課税(2)賃貸料相当額より低い家賃なら賃貸料相当額との差額が課税されるが、家賃が賃貸料相当額の50%以上なら賃貸料相当額との差額は課税されない、