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コインパーキングで駐車券をなくしたら「2万円請求」…支払わなくちゃいけない? - 弁護士ドットコムニュース
コインパーキングの精算で必要な「駐車券」を紛失してしまったーー。誰にでも起こりうるうっかりミスだ... コインパーキングの精算で必要な「駐車券」を紛失してしまったーー。誰にでも起こりうるうっかりミスだが、その際にコインパーキング業者から高額な料金の請求を受けるトラブルが頻発しているという。 国民生活センターによると、コインパーキングの駐車券を紛失してしまったため、精算機の「紛失した場合はこちらへ」と書かれたボタンを押したところ、2万円請求されたという事例があったという。無人の駐車場で、支払わないことには車をだすことができず、急いでいたので仕方なく2万円を支払ったが、実際の利用時間は30分にも満たず、本来の料金は100円とのこと。 短時間の利用であるにもかかわらず、1日分の駐車料金をもはるかに超える金額を支払わなければならないのだろうか。もしこのような事態になってしまった場合、どうすればいいのか。消費者問題に詳しい大村真司弁護士に聞いた。 ●消費者契約法の「消費者の利益を一方的に害する条項」と
2017/02/13 リンク