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建物の種類とは?登記の種類について土地家屋調査士が解説【写真付】
1 建物の種類とは 建物の種類とは、不動産登記法上で建物の登記簿に記録されるものの一つの項目のこと... 1 建物の種類とは 建物の種類とは、不動産登記法上で建物の登記簿に記録されるものの一つの項目のことをいいます。 ある程度、主要な種類は登記関連の法令や通達に規定されています。 (不動産登記規則 113条) (建物の種類) 第113条 建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。 2 建物の主な用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物の種類を定めるものとする。 (不動産登記事務取扱手続準則 80条) (建物の種類の定め方) 第80条 1 規則第113条第1項に規定する建物の種類の区分に該当しない建物の種類は,その用途により,次のように区分して定めるものとし,なお,これにより難い場合には,建物の用途により適当に定めるものと



2023/06/22 リンク