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辻・本郷 税理士法人は、年間4,821件(2022年10月から2023年9月の年間実績)の相続税申告を行っている税理士法人です。国内トップクラス約400名の相続税専門スタッフが、全国のお客様の相続税申告書の作成のお手伝い申告をお手伝いさせていただいております。 本記事は辻・本郷 税理士法人が「相続税の課税状況」について、財務省や国税庁の統計データをもとに検証・分析をして見えてきた9つの実態を解説しています。 実態1 相続税の課税割合は約10人に1人 実態2 相続税の課税があった被相続人のうち約6割が、遺産額1億円以下 実態3 被相続人1人あたりの相続税額の平均は1,855万円 実態4 相続税の課税件数は2015年に約2倍に急増している 実態5 相続税の課税件数が増加している主な要因は、死亡者数の増加・地価の上昇・株価の上昇 実態6 相続税を納める人の割合が高い都道府県ベスト3は東京都・愛知
給与所得しか無い方や、給与所得以外の所得があっても少額の方は、会社を設立しても節税はできません。いくら高給取りであってもです。 なぜならば、給与所得と、会社を設立した場合の法人の所得は、合算できないからです。 2. サラリーマンが会社設立で節税できる4つのケース サラリーマンが会社設立することで節税できるケースはあります。しかしながら、「誰でも会社設立しただけで節税できる」という訳ではありません。 サラリーマンが会社設立によって節税できるケースには、以下の4つのパターンがあります。 2-1. 副業していて「事業所得」がある場合サラリーマンが会社設立する最も多いパターンが、本業の仕事以外に副業をしていて「事業所得」があり、副業の利益が多くなってきたケースです。 ただ、誰でも会社設立すれば節税できるという訳ではなく、副業の利益が少ない場合には、会社設立しても節税効果は見込めません。 辻・本郷
監修者 山口 拓也( 著者の記事一覧はこちら )相続専門税理士 辻・本郷 税理士法人 シニアパートナー 相続税の相談実績は累計500件を超える。金融機関や各種メディアでの、お客様向けセミナー講師の実績も豊富。 Tweet Pocket 「相続手続き、色々あるって聞くけど、何から始めたらいいんだろう。」 「相続手続きはどんな流れで進めていくのだろう?」 これは、そんな相続手続きに関するお悩みが全て解決できる相続手続きのまとめ記事(相続専門税理士監修)です。 私は昨年、父親を亡くしました。 父親が亡くなった次の日、私は相続手続きが不安になり、ネットで相続手続きについて調べてみました。 そうすると、サイトごとに書いてある手続きが異なっていたり、手続きの内容は分かっても誰がどこでどうすればよいのか分からなかったり…。 結局、10以上のサイトを見ながら手書きでノートに相続手続きをまとめ、分
●相続税申告書の作成税理士は相続税申告書の作成を代行することができます。 相続税申告書は相続開始日から10ヶ月以内に、税務署に提出する必要があり、相続人(遺されたご家族等)にとって負担の大きい相続手続きです。 税理士は相続人に代わって、相続財産の評価を行い、相続税申告書を作成し、税務署に申告書を提出することができます。 ●相続手続き税理士は相続手続きを代行することができます。 具体的には相続手続きの必要書類を収集したり、被相続人(亡くなった人)の口座解約・名義変更などを代行することができます。 これらの相続手続きは煩雑で手間のかかるものが多いので、相続人が仕事等で忙しい場合はとても便利なサービスと言えるでしょう。 ●セカンドオピニオン税理士は第三者の視点から、現在進行中の相続税申告についてアドバイスをすることができます。 相続税申告では、財産の評価方法や特例の適用の可否の判断等、依頼した専
監修者 山口 拓也( 著者の記事一覧はこちら )相続専門税理士 辻・本郷 税理士法人 シニアパートナー 相続税の相談実績は累計500件を超える。金融機関や各種メディアでの、お客様向けセミナー講師の実績も豊富。 Tweet Pocket 「自分には相続税がいくらかかるのか?」 相続税がどの程度かかるのか、簡単に知れたら理想的ですよね。 そんな想いにお答えして、どのサイトよりも緻密で、どのサイトよりもパッと一目で分かることを目指し、相続税の早見表をつくりました。 相続税額の概算を調べるのに、ぜひご活用ください。 また、厳密な相続税額を出すために必要な、様々な特例や税額軽減も合わせて紹介します。 厳密な相続税額を把握したい方は、合わせてご活用ください。 1.相続税早見表「相続税はいくらかかるのだろう?」という声にお応えして、相続税額の早見表を作成しました。 相続税がどの程度かかるのか知りたい方に
2015年辻・本郷税理士法人に入所。創業期から上場子会社までの規模の法人及び個人の顧問業務に従事/2019年2月より会社設立部門の立ち上げメンバーとして異動/2022年辻・本郷税理士法人の会社設立部門(東京エリア)のマネージャーに就任。 Pocket この記事へたどり着かれた方は、自分の事業での法人成りについて色々と調べているが、「結局、自分はどのタイミングで法人成りすればいいのだろう?」と悩まれていることと思います。 本サイトを運営する辻・本郷税理士法人の会社設立支援専門部署では、たくさんの次のようなノウハウや事例を蓄積してきました。 ・事前にご相談いただけたおかげで、前もって法人成りの適切なタイミングを提案したノウハウ ・ご相談いただいたときには遅く、もっと早く相談しておけばよかった!と言われた事例 この記事では、そのノウハウを重要度によって厳選したポイントに沿って解説しています。 さ
「ねぇ、ママ、相続ってなに?」 と、小学生のわが子に聞かれたとしたら、伝えたいことを記事にまとめました。 ネットやYoutubeで「相続」と調べると 相続対策には生命保険の活用しよう 小規模宅地の特例は使った方が節税になります 相続登記が義務化されました などなど、難しい制度やテクニックのことばかりが載っています。 でも、相続についての基礎知識がまったくない小学生のわが子に「相続ってなに?」と聞かれて、伝えたいことは、上記のような制度やテクニックではありません。 相続って、そもそもなにか? 人生の中で相続に出会うのは、どんなときか? なんで、相続は大切なのか? こんな、金融リテラシーともいうべき「相続の基本のき」をまず教えてあげたいと、税理士法人に勤務するママである私は思いました。 そこで、「相続の基本のき」をまとめた記事をつくりました。 難しい制度やテクニックは抜きに、「相続とはなにか」
私が書きました 山口 拓也( 著者の記事一覧はこちら )相続専門税理士 辻・本郷 税理士法人 シニアパートナー 相続税の相談実績は累計500件を超える。金融機関や各種メディアでの、お客様向けセミナー講師の実績も豊富。 Tweet Pocket 親との別れはいつやってくるか分かりません。 やがてくるその日に備えて、生前のうちに準備をしておくことで、相続の迎え方が大きく変わることとなります。 いざ相続が発生すると、悲しみに暮れる間もなく、次から次へと膨大な量の手続きが押し寄せてきます。 相続は人生で何度も経験するものではなく、多くの方は右も左も分からないまま手探りで進めていくことになります。 それが自分の親となれば、必要書類の収集や名義変更、遺産相続の話し合いなどは、子であるあなた自身に大きな影響を及ぼすことでしょう。 また、親が亡くなった直後ということもあり、心情的にもすぐに割り切って物事を
大学を卒業後、大学院にて仮想通貨の評価基準について研究する。 その後、辻・本郷税理士法人に入所しスタートアップ企業の支援を行う。 延べ200社ほどのスタートアップの支援を行い、創業期の支援に対するノウハウに自信がある。
効果的な節税対策を検討するうえで重要な3要素 真の節税対策を行うためには、上記に掲げた3要素のいずれかには当てはまっている必要があります。 また、節税対策を検討するうえでも次の順番でおすすめしておりますのでご確認ください。 ①会社を守るため・維持するための守備的対策 節税対策を検討するうえで、まずはじめに検討していただきたい要素に属するものです。 お金の支出が実質伴わないものや、見直すだけでも効果的なものをピックアップしています。 ex.不良資産の処分、見直し等 ②将来会社の役に立つ投資的対策 ヒトやモノなど将来会社の利益を生み出しうるものにお金を投下し、結果的に節税になるものです。 特に適用することができる適用税制については漏れがないようにしましょう。 ex.従業員の賃金底上げ、設備投資、WebサイトやSNSの構築等 ③ルールを活用した対策 税法のルールのうち、自社にとって有効である対策
1.父や母の預金を勝手に引き出す亡くなった方の財産は、遺産分割協議が完了するまでは相続人全員の共有財産となります。 そのため、個人の判断で勝手に預金を引き出してはいけません。相続人間のトラブルを引き起こす可能性があるからです。 具体的なトラブル事例を見てみましょう。 母は生前より、万が一のことがあったら自宅の不動産は同居している娘に、預金は離れて暮らしている息子に遺したいと考え、その旨を遺言書に記載していました。 母の死亡後、娘は葬式や税金の支払いなど当面の出費に備えて、母の口座からATMの上限である50万円を5日に渡って計250万円を引き出しました。 その後四十九日も終わり、兄と遺産分けについて話をしました。しかし、相続後の出金について兄が自分の取り分が少なくなったと主張して話がこじれてしまい、その後一切の手続きが進まなくなってしまいました。 銀行は、口座名義人が死亡したことを知ったとき
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