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大谷翔平
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みなし労働時間制の下で仕事をしたことはありますか? みなし労働は、ブラック企業に悪用されることがかなりありますが、これは本来のみなし労働とは違う違法行為です。本当のみなし労働時間のことを知って、違いを確認しましょう。 みなし労働時間とは みなし労働時間(制)というのは、労働基準法に(以下、労基法)に定められたもので、実際の労働時間には関係なく所定の時間は働いたとみなすもののことです。 時間外労働の算定のための特別な計算をせず、事前に決めた時間は労働したとみなす制度で、 1日単位で所定労働時間労働したものとみなすやり方 事前に決めておいた時間は労働したものとみなすやり方 があります。 みなし労働時間制の対象 「外勤の営業マンなど業務時間のほとんどを事業場外で労働するなど労働時間の算定が困難な業務や、業務の遂行方法を労働者の本人の裁量に委ねる必要がある業務など」が、みなし労働時間制の対象者です
平成28年4月に新たな障害者雇用促進法が施行されます。改正後は「精神障害者」も障害者枠に入り、よって法定雇用率も引き上げに。障害者の差別禁止も加えられ、より平等に障害者と接する工夫がされています。 平成25年に改正された障害者雇用促進法が、平成28年4月から施行されます。もう1年を切っていますね。今回は障害者雇用促進法の改正前との違いを解説します! 【障害者雇用促進法ポイント1】障害者の範囲が広がった 第1条では「身体障害者または知的障害者の雇用義務等に基づく」だったのが改正後→一括して「障害者」となっています。 なぜかというと、身体・知的障害者に注目されていた改正前から「精神障害者」も追加されたからなのです! なお、精神障害者にはADHDを代表とする発達障害やてんかんも含まれます。 また、この法について、「障害者とそうでない者との均等な機会および待遇の確保、並びに障害者がその有する能力を
皆さんは有給休暇を自分が何日分持っているかご存じですか? 年にどのくらい増えて、どのくらい減るか……。法改正で、平成28年4月から有給休暇の取得が義務化される方向ですが、内容を確認してみましょう。 ポイント1:有給休暇とは 有給休暇(正確には年次有給休暇と言います。)は、一定の期間勤続した労働者が心身の疲れをいやし、ゆとりのある生活をするために与えられる休暇のことで法律で定められているものです。この有給休暇を会社から付与されるためには条件が二つあります。 雇い入れの日から6カ月が経過していること 算定期間の8割以上を出勤していること 条件を満たすと、有給休暇が付与されます。最初に付与されるのは、雇い入れの日から6カ月が経過した時です。その後、1年が経過する度に所定の日数が付与されることになっています。この日数は、一般の労働者とパートタイム労働者では違います。短時間労働者の場合には、一般の労
言われた仕事が全くできない、マニュアルどおりにできない…。そんな社員まわりにいますよね。適応障害や抑うつ状態という診断書が提出されることありませんか? そんな社員、実はADHDである可能性があります。この記事で、内容をしっかりと整理してみてください。 2005年に発達障害者支援法の施行、2013年には障害者雇用促進法が改正されてから、メディアや就労支援の様々な取組みの結果、広く「発達障害」という概念が浸透しました。特に成人になってから診断されるケースも増え、上司や同僚、人事総務が困っているケースが 増えました。 発達障害は、自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意欠如多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)に分けられます。そのうち職場で触れる機会の多いのがASDとADHDです。もちろん多くのケースでは、すべての要素を少しずつ混ぜ合わせてありますので、明確に分けることは難しいです。 今回は、A
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