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契約書に記載する日付について解説します。併せて、バックデートの可否についても取り上げます。 契約書の日付をいつにするべきか 「契約書の日付」は契約書に記載された日付です。例えば、署名欄の近くに「2018年2月4日」などと記載されていればそれが契約書の日付と見られます。 この日付をいつにするべきかは契約書に押印する方法によって異なります。例えば、両当事者の締結権限者が会するなどして同日中に押印するのであれば、契約書の日付は押印日とすることで良いはずです。これに対し、一方の当事者が押印した後で、それを相手方に持参又は郵送する場合には契約書の日付と押印日とが必ずしも一致しないことになります。 そのような場合において自社が先に押印する場合には、 ①自社が押印する日付 ②後で押印する当事者(相手方)が押印しそうな日付 ③事前に相手方と取り決めた日付 のいずれかを選択することになると思われます。 契約
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