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大谷翔平
blog.goo.ne.jp/jun14dai
1 昨日の職務発明に関する小委員会を傍聴。 冒頭、事務局より、「朝日の記事は全く根拠ない」との説明。 事務局からは、事務局案の提示はなく、具体的制度設計の過程で生じた新たな論点の説明のみ。http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/newtokkyo_shiryou8.htm 一方、産業界の委員らからは、これらの論点に対応する形で譲歩案が提出された。概要は、帰属は法人とするが、一定の手続きを経た職務発明規定等に基づく報奨の支払いを義務づけるというもの。ここでのポイントは、法人帰属について条件は設けない一方、規定等に基づく「報奨の支払い」を義務づけることにより発明者のインセンティブ確保を図っていること。 これに対して、労働界からは、現在の「法定の相当対価請求権」と同等の権利の保障が必要であり、切り下げは認められないとの意見が表明された。 その
自炊代行訴訟に対する反論 第1 原判決の内容 原判決は、書籍の電子ファイル化が複製における枢要行為であることを根拠として、複製の主体は法人被告らであり利用者ではないから、30条(私的使用目的複製の抗弁)は問題にならないと判断しているが、複製の主体の事実認定誤るとともに30条の解釈を誤ったものと言わざるを得ない。以下理由を述べる。 第2 反論 1 著作権法の位置づけ・構造 1-1 情報利用の自由に対する規制としての著作権法 古来より情報は自由利用が原則であり、また、情報の自由利用は社会の厚生の増大をもたらす側面がある(中山「著作権法」13頁参照)。また、日本は、自由主義を基調とする社会であり、情報の利用も自由が原則であり、これに対する規制は例外である。 この点、著作権法は、著作物という情報の利用についての規制であるが、これはそもそも「著作者等の権利の保護を図」(著作権法1条)るために例外的に
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