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大谷翔平
blog.yoji-ochiai.jp
Tカード、12年まで開示に令状 捜査当局の要請受け緩和(共同通信) - Yahoo!ニュース 発表によると、12年に当局の要請に基づき、当局の内部手続きで利用できる「捜査関係事項照会書」を提示されれば開示に応じるよう、条件を緩和した。 個人情報保護法上も、こうした捜査照会を含む「法令に基づく照会」は、本人の同意がない第三者への情報提供が許される場合と位置づけられており、サービス提供者の利用規約、プライバシーでも、そうした内容になっていることが普通です。 しかし、高度に情報化した社会で、膨大な人々が日常生活の中で多用するサービスにより蓄積される情報には大量のプライバシーが詰まっている状態になっています。人々は、そういう情報が、捜査照会という捜査機関にとっては簡単な方法で当局に筒抜けになっているとは、普通は思っていないでしょう。利用規約に同意しているから、法令上は問題ないから、では安易に片付け
岡口裁判官に「戒告処分」…ツイッター投稿めぐり、最高裁「国民の信頼損ねた」(弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース 岡口裁判官は、記事のURLとともに「え?あなた?この犬を捨てたんでしょ? 3か月も放置しておきながら…」「裁判の結果は…」などと投稿。東京高裁の林道晴長官が7月、当事者の感情を害したとして、懲戒を申し立てていた。 決定によると、最高裁判所は、岡口裁判官のツイートについて「表面的かつ一方的な情報や理解のみに基づき予断をもって判断をするのではないかという疑念を国民に与えた」「当該原告の感情を傷つけるものであり、裁判官に対する国民の信頼を損ね、また裁判の公正を疑わせるものでもあるといわざるを得ない」と判断した。 本件を見る際に重要なポイントは、記事にあるように「URLとともに」という点で、このようなツイートを見る通常人は、単にツイートの本文だけでなくリンク先も併せて読むもので
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171031-00050010-yom-soci ネットには、漫画などの海賊版を無料公開しているサイトがあり、リーチサイトは、そこへつながるリンク(ネット上の住所)を掲載している。検索では見つけにくい海賊版を探すことができるうえ、利用者は、望みの海賊版があるリンクをクリックするだけで公開先に接続し、入手できる。 この種の行為が公衆送信権の侵害になるかどうかは、議論が分かれるところで、民事上は否定的な考え方が強いのが現状でしょう。 ただ、刑事面では、例えば児童ポルノ法に関する最高裁平24年7月9日判決 http://kanz.jp/hanrei/data/html/201207/082565_hanrei.html が、児童ポルノのURLをホームページ上に明らかにした行為を同法の「公然と陳列した」に該当するとした原判決
本日の中國新聞朝刊で、中川俊直衆議院議員に関する記事中、私が広島4区からの出馬を検討している旨の報道がありました。これについては事前に同新聞の取材を受けており、事実関係については記事にある通りです。 昨年以降、政治への関心、意欲が徐々に高まり、複数の政党関係者とお会いする機会も得て、いろいろとお話を伺ってきました。法律の世界ではある程度の経験を積んできましたが、政治については、今後、相当の勉強を地道に積み重ねていく必要があると考えています。 私なりに、より良い、皆で豊かに楽しく平和に生活できる日本、日本だけでなく、そのような状態に世界がなるように貢献できる日本にしていきたいという気持ちを強く持っており、今後、自分自身がどのような方向へ進むにしても、そのような気持ちは変わらず持ち続けていきたいと考えています。 今後、お話しできることは、本ブログやツイッター等でも明らかにしていきたいと考えてい
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201701/CK2017010502000126.html 提出を検討している法案は、これまでの内容を一部修正し、対象集団を「団体」から「組織的犯罪集団」に変更。処罰要件にも、犯罪の実行を集団で話し合うだけでなく、資金の確保といった犯罪の準備行為を加える。罪名も「共謀」を使わず「テロ等組織犯罪準備罪」としている。 ただ、適用される罪は、これまでと変わらず「法定刑が四年以上の懲役・禁錮の罪」で、六百以上が処罰対象となる見込み。犯罪の準備をしていると認定されれば処罰され、権力側による恣意(しい)的な適用を招く恐れがある。 以前の共謀罪に関する法案よりも、一見、より限定的にはなっていますが、例えばかつてのオウム真理教のように、宗教団体が組織的犯罪集団に転化する、そのどこを捉えるかには曖昧さ、不明確さ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161128-00000033-mai-soci 地裁判決は中林受刑者の供述が捜査段階で変遷しているなどとして「信用性に疑問がある」と判断した。検察側は「信用性に疑いをいれる余地はなく重大な事実誤認がある」と控訴した。 この事件については、過去に本ブログで取り上げたりマスコミの求めに応じてコメントしていて、 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20150306#p2 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20150826#p2 http://bylines.news.yahoo.co.jp/egawashoko/20160224-00054734/ この高裁判決についても複数のマスコミにコメントしたのですが、決定的であったと思われるのは、贈賄側の証言そのものについて、裁判所がど
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160606-00000007-jct-soci&p=1 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160606-00000007-jct-soci&p=2 こうした報告書に、記者会見では厳しい追及が相次ぎ、調査を行った佐々木・森本両弁護士には、「客観性をどのように担保するのか」「どうやって事実確認を行ったのか」などといった質問が飛んだ。 だが、質問に答えた両弁護士からは「我々がそう判断したということ」「調査は必要に応じて行った」などの答えばかりで、明確な返答はなかった。また、相次ぐ指摘にいらだった様子の佐々木弁護士が、「誰にヒアリングしたのか」と聞いた記者の1人に、「ヒアリングにどんな意味があるんですか」と逆質問を浴びせるシーンもあった。 記者会見を見ていて、こういう記者会見はまずいとい
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20160215-00000350-fnn-soci 警視庁は、清原容疑者が、長期間にわたって、覚せい剤の使用を繰り返すうちに、重度の依存症に陥っていたとみて調べている。 私は覚せい剤を使用したことがなく、取調べなどで、使用経験者から話を聞いたことしかないのですが、覚せい剤が体内に入った状態で、さらに覚せい剤を使用する「追い射ち」というのは、実に高い快感が得られるものらしく、そういう話を過去に何度も聞いたことがあります。大量に報じられている記事のすべてが真実ではないとしても、薬物使用歴の長さや依存性の高さはうかがわれるものがあって、徐々に1回当たりの使用量が増え使用頻度も高まっていったものと推測されるものがあります。 検事をやっていると、初犯で今回は執行猶予がつくであろう被疑者、被告人が、またやるかど
最近、クレジトカードの明細書が送られてきたのを見ると、「au電話利用料」として3960円が上がっていて、まったく使った覚えがないものであったため(利用しているauの料金は別のカードで払っていて)、これは不正利用か、と一時、焦ったのですが、auに問い合わせて、いろいろと聞いてみたところ、11月下旬に買ったAppleSIM関連の料金で、そのカラクリは以下のようなものであったことがわかりました。 11月下旬にAppleSIMを買って、とりあえず使い勝手を試してみようと、auのデータプリペイドで当初30日、1回更新で、おそらく1月下旬までの間、auとの契約が継続している状態にありました。その間、私は所用で数日間、海外に行き、現地でAppleSIMを使い、現地のプロバイダ提供のサービスを利用しました(auのサービスを利用しているという認識は持っていませんでした)。 ところが、ここからが私も後から知っ
http://digital.asahi.com/articles/ASJ1N5RQHJ1NPTIB00K.html 男性は捜査段階の取り調べ状況を記す「被疑者ノート」をつけていたが、勾留先の刑務所職員が誤って廃棄。防御権を侵害されたと訴えていた。 男性側は被疑者ノートの廃棄で取り調べの問題点を裏付ける資料が失われたとして、捜査段階の供述調書を証拠採用しないよう公判で求め、検察側が撤回する展開をたどっていた。 従来の刑事訴訟法における「防御権」に関する議論は、公判手続中において被告人の防御権が十分に保障されなければならず、そこが疎かになることで訴訟手続の法令違反を来す、裁判所の行動原理といった流れの中で論じられていたのではないかと思います。上記の事件では、そういった枠組みを超えて、捜査から公判において一貫して被疑者、被告人の防御権が十分に行使できる環境が存在しなければならず、それが損なわれ
フランスのテロ事件を契機に、共謀罪が亡霊のように再び話題にのぼり、政治家が、あたかも共謀罪があればテロが防げるかのような発言をしています。本当にそうなのでしょうか。私はそうは思いません。 成功したテロ、暗殺事件というものは、警備・公安当局が、事前の情報入手、阻止に失敗した、情報はあったが生かせなかったが故に起きたもので、今回のフランスにおけるテロ事件でも、詳細は不明ですが同様のはずです。アメリカでの9・11テロでも、FBIは、テロの兆候を指し示す情報を掴んでいたものの生かせなかったことが、既にある程度明らかになっています。テロリストにとってみれば、共謀罪があろうが何罪があろうがテロの意図を挫くものではありませんし、事前の情報に基づいて警備・公安当局が動かなければ、共謀罪があっても何罪があってもテロは阻止できません。 では、事前の情報があっても、共謀罪がなければテロは阻止できないのでしょうか
http://news.biglobe.ne.jp/domestic/1031/ltr_151031_5083025679.html 現在、科学技術の進歩によりDNA鑑定の精度は飛躍的に高まり、4兆7000億人に1人を特定することが可能だ。また警察による鑑定も年間27万件を超える。こうした事件の鍵を握る重要な証拠を捜査機関が独占する。それはすなわち、証拠を警察の都合よくいくらでも操作することが可能になるということだ。 足利事件、東電OL事件など最新のDNA鑑定の結果、冤罪が証明される事件が相次いだが、もしDNA検査を捜査当局が独占し、隠蔽できれば、これら冤罪も未来永劫証明されえないということでもある。 私が以前からプランとして考えているのは、現在の警察庁科学警察研究所のような機関を、警察から切り離した独立の組織とし、弁護人や被疑者、被告人からの(再審事件を含む)嘱託に基づく鑑定等を行う、と
http://mainichi.jp/select/news/20150715k0000m040100000c.html 単純所持罪の導入を巡っては、法改正の論議のなかで「捜査権が乱用される恐れ」が指摘された経緯があり、警察庁は全国の警察本部に対し「客観的な証拠に基づく捜査を徹底」するよう要請している。 元検察官でインターネットの問題に詳しい落合洋司弁護士は「最優先に取り締まるべきは児童ポルノを作り出している業者や大量所持者、ネットへの配信者など悪質性の強い人」と指摘。「個人で所持している人の中には、児童ポルノに当たるかどうか判断できない人もいるだろう。過剰な取り締まりを防ぐためにも、まず本人に処分を促し、応じれば立件を見送るなど状況に応じた運用が大切だ」と話している。 この問題については、以前から、 児童ポルノ:「単純所持」禁止 改正法が成立 http://d.hatena.ne.jp/
http://yukan-news.ameba.jp/20150619-115/ 警視庁によると、麻薬成分である「オキシコドン」を含む錠剤57錠を密輸した疑いがあるとのこと。「オキシコドン」は鎮静作用があり医療用麻薬として利用されているが、厚労省によると個人が医療用麻薬を日本に持ち込むには、医師の診断書を示し、厚労省の許可を得る必要がある。 落合氏は薬の内容について理解して海外から郵送したモノが日本で違法となることを知らなくても、犯罪が成立したことになるとの判例を解説。違法という意識を持つ可能性すらないような薬物であれば「犯罪不成立」と見なされる余地があるとしながら、問題となっている錠剤については「調べればすぐわかることだから、無理だろう」との見解を示した。 ツイッターでもコメントしましたが、刑法は、38条3項で、 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとする
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150409-00000062-jij-soci 最高裁第1小法廷(山浦善樹裁判長)は9日、「通常、危険とはみられない行為で損害を生じさせた場合、結果を具体的に予見できたなどの事情がない限り、監督義務を怠ったとは言えない」との初判断を示した。 民法714条では、 1 前2条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。 と規定され、上記の「監督義務」はかなり広く捉えられてきた経緯がありました。しかし、それは、被害者
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1503/28/news020.html 「近辺で行われているイベントはGoogle Inc.のプログラムのために撮影されています」「イベントエリアに入ることで、あなたはGoogleにあなたの肖像権や音声録音を与えることを不可避に許可していることになります」――Googleが京都で配布・掲出した文章が物議をかもしています。 同じ趣旨でも言い方の問題はあるかもしれません。加えて、そもそもこうした告知がプライバシーポリシーとして有効かどうかは議論の余地がありそうです。 こういった表示は、インターネット上のサービスや各種ソフト、プログラムをを利用するに当たりよく見られるものですが、これが利用者を法的に拘束するためには、その前提として、 ・サービスを利用する前に利用者にあまねく知らしめられている ・サービスが、提供者により
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015012490071109.html 県警は昨年九月から今年一月にかけて、アマゾンの通販サイトに児童ポルノの写真集などを出品していたとして、同法違反(販売目的所持)容疑で東京や愛知、滋賀など全国八都県の約十業者を摘発している。県警はさらに、サイトの管理・運営者であるアマゾンジャパンがこれらの出品を放置していた疑いがあるとみて、捜索の押収品の分析を進める。 アマゾンの通販サイトで売られていたのは少女の写真集など。マニアの間でプレミアが付き、十万円近い価格で販売されている商品もあった。同社のホームページ(HP)によると、会員登録をして販売手数料などを払えば、商品名や価格などを書き込んで商品情報を登録するだけで、誰でも通販サイトに商品を出品できるという。 私が、2000年にヤフー株式会社に入った直後に、ネットオークショ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141214-00000002-jct-soci http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141214-00000002-jct-soci&p=2 大韓航空の趙顕娥(チョ・ヒョンア)副社長(当時)が引き起こした航空機の「ナッツ・リターン事件」は、副社長の辞任後もなお、幕引きにはほど遠い。 当初、大韓航空側は趙氏の暴言や暴行を否定した。しかし調査が進むにつれ、乗務員や乗客から証言が続出、あげくの果てに、大韓航空の「もみ消し体質」まで明らかになりつつある。 この件、ネタ的な取り上げ方もされて、韓国ではナッツの売り上げが大幅に伸びたりもしているようですが、気になるのは、こういった企業風土が運行の安全に悪影響を及ぼさないか、ということですね。 最近起きた、アメリカ・ロスアンゼルス空港でのアシアナ
http://digital.asahi.com/articles/ASGCN6JHMGCNUTIL03C.html パソコン(PC)遠隔操作事件で、威力業務妨害などの罪に問われた元IT会社員、片山祐輔被告(32)の公判が21日、東京地裁であった。検察側は論告で「サイバー犯罪史上まれに見る卑劣な犯行で、極めて悪質だ」と指摘し、懲役10年を求刑した。弁護側の最終弁論は27日に行われ、結審する予定。 今年になって、某マスコミから取材を受けた際に、この事件の求刑はどれくらいになると思いますかと質問され、最も法定刑が重いハイジャック防止法違反を基準に考えられるだろう、懲役10年から懲役12年あたりではないか、懲役8年もあり得なくはないが求刑レベルでそこまでは落として来ないと思う、と答えたことがありました。私の想定した範囲内の求刑になったということになります。 この事件では、犯人が他人を装い犯行に及
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140911-00000568-san-soci 「性犯罪の法定刑の引き上げを含めた罰則のあり方を早急に検討するように、すでに刑事局に指示を出した。できるだけ早く進めたいと考えている」と話した。 刑法では、強姦致死傷罪の法定刑は「懲役5年以上または無期懲役」、強盗致傷罪は「懲役6年以上または無期懲役」、強盗致死罪は「死刑または無期懲役」と定めている。 日本の刑法は、法定刑の幅が広く、強姦致死傷罪も、既に上限が「無期懲役」にまでなっていて、悪質な犯行を厳罰にする上で支障がある状態ではないでしょう。実際、裁判員裁判では、強姦致死傷罪について、かなり厳しい判決が次々と出ていて、下限が懲役5年(これ自体、既にかなり重いものですが)で科刑に支障が出ているという状況にはないと言ってよいと思います。 強姦致死傷罪の下限を、強盗致死傷
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/151684 http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/151684/2 不自然な日帰り出張を繰り返し、11年の初当選以降、3年間で計約800万円の政務活動費を得ていた疑惑のことである。 元検事の落合洋司弁護士がこう言う。 「ウソの申請で数百万円もの公金を得ているわけですから、詐欺事件として立件される可能性は高いと思います。詐欺は故意性を立証するのがむずかしいが、今回の場合、同じ場所に日帰り出張を繰り返すなど、明らかに不自然な点が複数あり、裏付け捜査は比較的容易なのではないか。今後は県議会や市民団体などが告発する事態になるかもしれません」 ちょっと補足すると、正当なものが大部分の中で、正当ではないものが所々混じっていると、間違った、勘違いした
「疑問感じる市民多い」 美濃加茂市長汚職事件 http://www.chunichi.co.jp/article/gifu/20140705/CK2014070502000030.html 美濃加茂市の浄水設備導入をめぐる汚職事件で、市生涯学習センターで四日夜に開かれた「藤井浩人美濃加茂市長の潔白を信じ支える集い」。呼び掛け人の一人で可児市議の山根一男さん(57)=民主ネット可児=は「“本当に市長はクロなのか”という疑問を抱いている市民は多い」と主張する。 証拠関係に接していないので、私には黒か白か判断はつきかねますが、贈収賄事件の捜査がどのように進むのか、ちょっと紹介しておきます。 贈収賄は、「収賄」と「贈賄」の、いわゆる対向犯ですが、収賄側から解明されるということは、まず無くて、贈賄側の捜査が先行するものです。端緒は、風評、投書、内偵等々、様々ですが、過去にあった撚糸工連事件(東京地検
http://blogos.com/article/89893/ アダルトビデオだけでも4〜5000億円と言われる日本の性産業市場。消費者として知っていても、就職先としてイメージする人は多くない。そこで実際に働く人たちの声を、就活生を含む学生に聞いてもらおうというのがねらいだ。 会場に来ていたマスコミ志望の文学部3年の女子学生は「偏見もあったけど、みんな真剣に働いていることが分かった」。 以前、アダルトビデオ業界の人に頼まれて、その仕事関係での刑事事件の弁護を担当したことがあるのですが、作っているものはエロいものの人は至って真面目で熱心であったのが印象的でした。一見、「虚」業的な世界であるからこそ、人として実があり誠意もある人でないと務まらない、大成しない、そういう世界なのかもしれません。 エロをエンタテインメントとして仕事にすることを、恥ずかしいと思うのか、やりがいがあると思うのか、人そ
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20140612-00000001-sasahi-pol これまで政府は内閣法制局の意見に従ってきました。それは彼らが優れた顧問弁護士だったからです。ところが今回は「違憲でもやる」という雰囲気です。メディアも「寝た子を起こす」と、改憲の必要性に触れる報道が少なかった。全てが不誠実と言わざるを得ません。 自主憲法制定は、自由民主党結党以来の「党是」ですが、歴代の自民党総裁、首相は、憲法による軍事面での制約についても、よくわきまえていたと同時に、憲法上の制約を主張、堅持することで、米国の軍事戦略の中に巻き込まれ「先兵」「走狗」となることを巧みに防止してきたことも見逃せないと思います。日本は何もしてこなかった、と言う人がいますが、専守防衛を旨とし、アジアの緊張を高めることなく、日米安保体制を堅持しつつ、絶妙なバラン
「実に横着、ケチンボ。もう電話するなよ」 落合洋司弁護士「アッコにおまかせ」に大激怒 http://www.j-cast.com/2014/06/02206402.html?p=all 世間をお騒がせしていますが、ちょっと補足説明しておきます。 私の、取材に対する方針は、対応可能なものはできるだけ協力する、というもので、そうすることで、視聴者、聴取者、読者の人々にできるだけわかりやすい情報が提供されたほうがよいという思いや、そうして私の意見や存在を見知っていただくことはこうした仕事をする上でプラスになるという思いがその背景にあります。ギャラをこちらから要求することはありませんし、媒体によってはそもそもノーギャラというところもありますが、タレントではありませんから、そこは、先方の基準に従って処理されればよい、と割り切っています。ただ、この点、誤解があるようですが、ギャラといっても、テレビのス
既にツイートしていますが、今日になってすぐに、「安部銃蔵」と名乗る、自称真犯人から、先月と同じ、私を含む25箇所の宛先に、メールが送られてきました。入ってきた時間は、メールを見ると零時ちょうどです。零時7分かと思いましたが、零時ちょうどが正しいようです。 送信元はヤフーメールで、@の前は、onigoroshijuzoに数字を付加したものでした。 件名は、例によって脅迫めいたもので、一部を省略して紹介すると、 (省略)の心臓に弾丸ぶち込んで(省略)にロケット砲を撃ち込む自民党員と(省略)のPCに児ポぶち込む札幌ガスボンベ大爆破霞ヶ関あぼーん(省略)あぼーん(省略)あぼーん というものです。 秘密の暴露とか、それに推すると感じられるものは特になく、被告人を脅してメールを送信させたという方法、手口や、「プライバシー情報全て流出させるように脅してあります。」と言いつつもこのようなメールを送る一貫性
遠隔操作事件で、被告人が全面否認から全面自白へと転じ、弁護人も嘘をつかれて騙されていたと赤裸々に語って、刑事弁護の在り方が話題になっています。それについて、ちょっとコメントしておきます。 刑事事件で、被疑者、被告人が否認することはよくあります。その中には、真実の否認もあればそうではないものもあって、様々です。まず、重要なことは、有罪か、無罪かは、裁判所により証拠によって確定されるべき問題で、それまでは、被疑者、被告人には「無罪推定」が働くこと、そして、弁護人の仕事は、「裁く」ことではなく、無罪推定が働いている被疑者、被告人の主張、言い分を、最大限、捜査機関や裁判所に伝えて、その利益を守るのが仕事であるということでしょう。だからといって被疑者、被告人の主張、言い分を弁護人が鵜呑みにするというわけではなく、どこまで通用するものなのか、証拠も見ながら慎重に検討するものではありますが、被疑者、被告
遠隔操作の被告人が、全面否認から、「真犯人メール」を出したことが明らかになり、全面自白に転じて、と、今日はその話題で持ちきりで、私のところにも、ものすごい数の取材の電話があり、仕事をしつつ、移動しつつ、可能な範囲でコメントをしました。その中で、否認、自白、ということについて、私なりの感慨がありました。 検察庁にいた当時は、仕事のかなりの部分が、正に「否認との戦い」で、取調べの場で、否認する被疑者とは随分と対峙したことがありましたし、公判でも否認事件はかなり担当しました。公判段階になると、接する場が公判廷になり働きかけも限られますが、取調室では、じっくりと話せる時間がありますから、何とか自白が獲得できないかと、被疑者についていろいろと調べたり説得したりと、苦労を重ねたことが思い出されます。 振り返って、否認する被疑者、被告人(やっているが否認する被疑者、被告人)について考えると、自白するにあ
http://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/140520/evt14052008520009-n1.html メールのタイトルではほかに、地下鉄の駅でサリンを散布することや、片山被告の公判を担当している裁判長らを射殺することなどに言及。ケネディ大使については英語で「父親のように殺す」としている。 あて先は報道機関の記者や弁護士らで、殺害予告の対象者に直接送信されていないが、捜査当局は脅迫容疑にあたると判断した。 自称真犯人からのメール(本日午前11時37分に送付されてきた) http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20140516#1400218482 このメールを、当初、ブログにアップロードした際、件名があまりにもえげつないのでそこはアップしていなかったのですが、メール本文の冒頭で、 はいタイトルはウソでーーーす\(^o^)/。ご安心くだ
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