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税務署から相続税についてのお尋ねが届いた時の対応方法とポイント|相続大辞典|【相続税】専門の税理士60名以上|税理士法人チェスター
1-1-2.お尋ねが送られても絶対に相続税の申告が必要とは限らない!「相続税についてのお尋ね」が届いた... 1-1-2.お尋ねが送られても絶対に相続税の申告が必要とは限らない!「相続税についてのお尋ね」が届いたからといって、絶対に相続税の申告が必要というわけではありません。 相続税の申告は、相続した財産の総額が基礎控除の額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に必要となります。 したがって、相続税の申告が必要かどうかは、相続財産を全て正確に洗い出して価格を評価してみなければわかりません。 それは税務署にとっても同じことであり、まずは相続財産がいくらあるかを見積もったうえで、「お尋ね」という形で相続人に連絡します。 相続財産の価格を評価した結果、相続税の申告が必要ないとわかった場合は、届いた「お尋ね」に必要事項を記載して税務署に返送します。 一方、相続税の申告が必要となった場合は、速やかに申告書を作成・提出する必要があります。 1-2.相続発生後数年が経過した後にお尋ねが届いた










2024/10/07 リンク