42歳会社員、職場で「管理職」の打診を受けました。年収が「700万円」に上がるのですが、「残業代」がつかないって本当ですか? 断ったほうがよいでしょうか…? | 働き方 | ファイナンシャルフィールド
エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
42歳会社員、職場で「管理職」の打診を受けました。年収が「700万円」に上がるのですが、「残業代」がつかないって本当ですか? 断ったほうがよいでしょうか…? | 働き方 | ファイナンシャルフィールド
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
42歳会社員、職場で「管理職」の打診を受けました。年収が「700万円」に上がるのですが、「残業代」がつかないって本当ですか? 断ったほうがよいでしょうか…? | 働き方 | ファイナンシャルフィールド
「管理職」と「管理監督者」 「管理職」であっても、原則として残業代は発生します。一方で、「管理監督... 「管理職」と「管理監督者」 「管理職」であっても、原則として残業代は発生します。一方で、「管理監督者」には残業代の支払義務がありません。それぞれの違いを押さえておきましょう。 「管理職」はあくまで会社内での職務内容(仕事の役割)に過ぎません。そのため、残業代は支給されることが原則です。 一方で「管理監督者」は「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」のことを指します。管理監督者に該当するかは、職務内容をはじめ、責任や権限といった実態によって判断されます。この「管理監督者」にあたる場合には、労働基準法において残業代を支払う必要がありません。 これが、「管理職は残業代がつかない」と言われる理由です。「名ばかりの管理監督者」になってしまうと、給与面での優遇を受けられません。 補足ですが、管理監督者でも深夜手当はしっかりと受け取ることができます。労働基準法第37条(時間外