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年3回の帰省のたび、母が「30万円」を現金で渡してくれます。「口座振り込みだと履歴が残る」とのことですが、現金手渡しなら問題ないのでしょうか? 贈与を疑われないか心配です… | 贈与 | ファイナンシャルフィールド
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それぞれのケースの対応について、順に解説していきます。 「生前贈与があった」と判断された場合 税務... それぞれのケースの対応について、順に解説していきます。 「生前贈与があった」と判断された場合 税務調査によって生前贈与があったと判断された場合は、「暦年課税制度」によって贈与税の計算を行い納付する必要があります。暦年課税制度では、1年間に贈与を受けた金額の合計が110万円を超えた場合、金額による税率で贈与税を計算します。 税務調査で年間110万円以内の生前贈与と判断されれば新たな納税は発生しませんが、年間110万円を超えていたと見なされた場合には納税が必要です。このとき、「無申告加算税」として最大20%、「延滞税」として年8.7%が加算された追徴税がかかります(2024年6月時点)。 「生前贈与ではなかった」と判断された場合 税務調査の結果、「たしかに資金が移動しているが、お互いの同意がなかった」とされて生前贈与と見なされないケースもあります。例えば「子どもが勝手に親の口座から資金を下ろし
2024/06/09 リンク