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地方独立行政法人法施行令の改正 - 風のまにまに(by ironsand) @hatenadiary.jp
2013年10月17日に,地方独立行政法人法施行令の一部を改正する政令が公布されていました。地方独立行政... 2013年10月17日に,地方独立行政法人法施行令の一部を改正する政令が公布されていました。地方独立行政法人の行う業務の範囲に博物館等を加えるものです(下記アンダーライン部分)。 政令第298号 地方独立行政法人法施行令の一部を改正する政令 内閣は,地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第44号)の一部の施行に伴い,並びに地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第8条第2項ただし書,第21条第5号,第42条の2第7項及び第127条の規定に基づき,この政令を制定する。 地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第486号)の一部を次のように改正する。 第1条中「第6号第4項」を「第6条第5項」に改める。 第2条に次の1号を加える。 三 前2号に掲げるもののほか,総務大臣の指定する事項 第4条に次の1号を加える。 三 博物館,美
2013/12/04 リンク