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罰則なかった自転車の酒気帯び運転、11月から「罰金50万円」に--ほう助にも厳罰
道路交通法の改正にともない、11月1日から「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象に加わる。違反す... 道路交通法の改正にともない、11月1日から「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象に加わる。違反すれば3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が課せられる。 これまでも自転車の飲酒運転(酩酊状態での運転)は罰則があったが、酒気帯び状態(呼気1Lにつき0.15mg以上のアルコールを含む状態)での運転に罰則はなかった。しかし、今回の改正により、酒気帯び状態での運転も具体的な罰則が設けられることになった。 ●酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ●自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合 自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 ●自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合 酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 ●自転車の運転者が酒気を帯びていることを知り



2024/10/31 リンク