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落とし物の本人確認、スマホのマイナカードでも可能に 警察庁が規則改正案
警察庁は、落とし物の返還時などに行う本人確認について、デジタル身分証や「カード代替電磁的記録」を... 警察庁は、落とし物の返還時などに行う本人確認について、デジタル身分証や「カード代替電磁的記録」を使えるようにする規則改正案を示した。対象は「遺失物法施行規則の一部を改正する規則案」。施行日は公布の日としている。 改正案では、警察署長や特例施設占有者が、保管している物件を遺失者に返還する際、これまで氏名などを証明する書面の提示を受けることとしていた本人確認方法を見直す。デジタル身分証の提示を受ける方法や、カード代替電磁的記録の送信を受ける方法でも本人確認できるようにする。 カード代替電磁的記録には、スマートフォンに搭載したマイナンバーカード機能などが該当するとみられる。これにより、落とし物を受け取る際に、物理カードや紙の証明書を提示しなくても、スマホ上の身分証機能で本人確認できる場面が広がる可能性がある。 改正案は本人確認だけでなく、通知や受領書のデジタル化にも対応する。遺失者が判明しない場






2026/05/16 リンク