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消費者庁、「ダークパターン」を規制へ、解約妨害も違法に--検討会が中間取りまとめ案
消費者庁は8月24日、「デジタル取引・特定商取引法等検討会」に中間取りまとめ案を示した。案では、「お... 消費者庁は8月24日、「デジタル取引・特定商取引法等検討会」に中間取りまとめ案を示した。案では、「お試し」とうたいながら実際は定期購入に誘導するなど、消費者の意思決定を歪める表示やUI(ユーザーインターフェース)、いわゆる「ダークパターン」に対し、包括的な規律を設けるべきだとした。解約手続きを不当に妨げる行為も、違法行為として規律の対象とするよう求めている。 ダークパターンは、心理の誘導に関する知見を利用した表示や導線の設計により、消費者に意思決定の過程を十分に認識させないまま契約へ導く手法を指す。OECD(経済協力開発機構)は2022年の文書で「消費者を誘導し、欺き、強要し又は操って、多くの場合消費者の最善の利益とはならない選択を消費者に行わせるもの」と整理しており、国際的に問題視されている。 日本でも、「お試し」などの表示で1回限りの購入のような印象を与えながら、実際には定期購入を条件







2026/08/25 リンク