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買う側の勧誘行為処罰について | 実演者地位向上委員会
園田 寿(甲南大学名誉教授) 大都市の繁華街における路上売春(いわゆる「立ちんぼ」)が社会問題化す... 園田 寿(甲南大学名誉教授) 大都市の繁華街における路上売春(いわゆる「立ちんぼ」)が社会問題化する中、法務省の「売買春に係る規制の在り方検討会」は、公衆の面前で買う側が勧誘する行為を処罰する規定の新設を盛り込んだ報告書案を公表した。 この動きは、売春防止法第5条が売る側の勧誘のみを処罰対象とする非対称性の是正や風紀の維持として肯定されがちだが、刑罰の根拠として他害性を基準とする危害原則や刑罰の謙抑性に照らすと、このような抽象的法益を理由とする刑事罰の拡張には慎重であるべきだ。 現行の売春防止法第5条は、売る側(女性)の公然勧誘や客待ち行為のみを「6カ月以下の拘禁刑か2万円以下の罰金」と定めている。条文上は主体が限定されていないが、判例は客(男性)からの勧誘行為はこれに該当しないとしており、かつて買う側の処罰も射程に含めようとする改正案が構想されたことがある。その根拠は売買春の交渉が「社会









2026/08/29 リンク