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インターネット通信販売の事業を行う場合に、返品の可否について、なにも表示をしないでおくと、顧客か... インターネット通信販売の事業を行う場合に、返品の可否について、なにも表示をしないでおくと、顧客からの返品を受け付けざるをえないため、通信販売を行うときは返品についての表示をしておかなければなりません。 今回はこの表示についての注意点をお話しします。 インターネット通信販売では、物を売り買いするときに、販売業者と顧客が実際に会うことはなく、顧客は販売業者の人物、販売店の雰囲気等を知ることはありません。 また、顧客は、商品を購入するに当たって、商品の現物を実際に手に取って見ることもありません。 商品についてのWebページ上の写真や文章を見て、商品を買うかどうか決めることになります。 それだけでなく、「申込書」などの書面を取り交わすこともなく、クリックとクレジット決済で契約が成立して、商品が顧客の元に届くことになります。 顧客の側からすれば、インターネット通信販売で商品を購入した場合、「届いた商