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「わいせつ画像」のリツイートだけではなく「お気に入り」でもアウトに? - シェアしたくなる法律相談所
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「わいせつ画像」のリツイートだけではなく「お気に入り」でもアウトに? - シェアしたくなる法律相談所
公開日:2014年11月23日 清水 陽平 その他 更新日:2014年11月25日 ※この記事に記載の情報は2014年11月2... 公開日:2014年11月23日 清水 陽平 その他 更新日:2014年11月25日 ※この記事に記載の情報は2014年11月25日時点のものです 「ツイッター」のリツイート機能を使って女子児童のわいせつ画像をインターネット上に公開したとして、児童ポルノ法違反などの疑いで横浜市の男ら2人が書類送検され、14歳の少年が児童相談所に通告されました。 自ら投稿するのではなく、「リツイート」機能でわいせつ画像を拡散し、摘発されるのは全国で初めてということです。そこで、今回はこの事件について、法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士に聞いてみました。 ●なぜ書類送検された? 「児童ポルノ規制法7条6項は、児童ポルノの電磁的記録を不特定多数の者に提供したり、公然と陳列する行為を罰することとしています。つまり、児童ポルノの画像データをインターネット上に流すことは、公然と陳列する行為に当たるということになります