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「在庫がなくなるから止めてください。」 食べ放題の店で店員にこのように言われた場合、客は店に対し、契約の解除や損害賠償の請求をすることができるのでしょうか? 弁護士目線で解説してみたいと思います。 ■食べ放題契約?とは 当然ですが、「食べ放題契約」なるものは民法等の法律で定めがありません。 食べ放題と一言で言ってもその形態は様々であり、「食べ放題契約」なるものがいかなる内容であるかは、各々の店と客の間の個別契約の解釈の問題になると考えられます。 もっとも、一般的な「食べ放題契約」の内容を具体的に検討してみると、以下のような内容になることが多いでしょう。 すなわち、店が客に対し、一定の時間内、食べ放題メニューの食べ物を継続的に提供する債務(義務)を負い、一方客は店に対し、あらかじめ定められた定額の代金を支払う債務(義務)を負うというものです。 ■「食べ放題メニューの食べ物を継続的に提供する債
「赤ちゃんポスト」の設置が一時期話題になりました。 「赤ちゃんポスト」は、熊本市にある慈恵病院が、「小さな命を救いたい」という思いから病院内に設置した、新生児を預かり保護する施設です。慈恵病院では、「こうのとりのゆりかご」という名称で設置し、妊娠に悩みを抱える親の相談も受けているようです(慈恵病院のホームページ参照)。 今回は、このような「赤ちゃんポスト」に新生児を預ける行為が犯罪である保護責任者遺棄罪(刑法218条)に当たらないか検討したいと考えます。 結論としては保護責任者遺棄罪に当たらないと考えます。 ■保護責任者遺棄罪の保護法益 保護責任者遺棄罪は、被疑者を保護すべき義務を負っている者が被害者を遺棄した場合に成立する罪です。 保護責任者遺棄罪は、被害者の「生命」を危険から守るため、刑法で犯罪とされています。 ■「遺棄」とは? 以上のように、保護責任者遺棄罪の保護法益が「生命」である
都内の会社に勤務するBさんは、ある日突然会社の上司から呼び出しを受けます。 なんのことか戸惑っていると、告げられた言葉は 「他の社員があなたから威圧的な言葉をかけられ困っている」 「パワハラ的な振る舞いを止めてほしい」 というものでした。 納得がいかないBさん 納得がいかないBさんは上司に対し 「自分の何がいけなかったのか」 「どの振る舞いがパワハラ的な扱いになったのか」 などを質問しますが、「細かいことは言えない」と教えてもらえず、「反省して態度を改めるように。できないなら辞めてもらう」と言われたとのこと。 Bさんは「改めろと言われても身に覚えがない以上できるわけがない」と考えており、パワハラ的な行為はしていないとのこと。なんとか濡れ衣を晴らしたいそうです。 身に覚えがないパワハラの疑いをかけられた場合、社員はどのようにするのが良いのでしょうか? また、上司の措置を断ることはできないのか
ようやく寒さも落ち着き、過ごしやすい気候になったと感じる人も多いのではないでしょうか。 暖かくなると、アウトドアの活動も増え、郊外でキャンプやハイキング、山登りなどをする機会も増えるかと思います。 中には、スカイダイビングやバンジージャンプといった危険の伴うレジャーを楽しむ方もいるかと思います。 上記のようなレジャーを楽しむ際には、運営側から、事故が起きてしまった場合、責任は参加者にあり、運営側は責任を負わないといった内容の「念書」を提出することになろうかと思います。 事故が起きず、無事に終わればよいですが、怪我をしたり、最悪の場合には死亡してしまうこともあるでしょう。 そういった場合でも、念書を提出している以上、責任は参加者が全て負うことになり、運営側に責任は問うことが出来ないのでしょうか? 解説してみたいと思います。 ■刑事責任が発生しないこともありえる まず、刑事上の責任ですが、参加
性表現や暴力表現などが過剰な映画などについては最近「R指定」というものが付され、一定年齢以下につき入場制限がなされることがあります。 夏休み、高校生くらいになれば、友達と連れ立って映画を観に行く機会もあることと思います。親御さんとしては、「観てはいけないものを観ているのではないか」と心配になることもあるのではないでしょうか。 そこで、今回は、このような制限を破って、映画館内に立ち行った場合、法的にどのような問題が生じるのかについて、お話しします。 ■「R指定」とは何か? 「R指定」とは、映画倫理委員会(映倫)が定める映画倫理規定の中にある映画鑑賞の年齢制限のことです。 この制限は、PG12(12歳未満の者が鑑賞する際には保護者の助言指導が適切とされているもの)、R15+、R18+というものに細分化されています。R15+、R18+は、それぞれ、15歳未満、18歳未満の者に対する入場鑑賞を禁止
最近、国会議員の男性が、金銭トラブルを起こしていたことに加え、19歳の男性を売春していたということが報じられました。 売春というと違法という印象を持っている方も多いかと思いますが、この国会議員の方が法律で罰せられることはありません。それはなぜでしょうか? そもそも売春とは何なのか、違法となるケースはどんなものなのか、知られているようで知られていない「売春防止法」の内容について紹介していきます。 ●そもそも売春とは何? 「売春」とは、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」です(売春防止法2条)。 性交とは、男女のセックスのことです。セックスとは、男性器を女性器に入れることです。従って、性行為類似行為(口淫、ペッテイングなど)は性交に含まれませんし、当然同性間の性行為類似行為も含まれません。 また、特定の相手とセックスしてお金をもらっても売春にはなりません。昔の言葉で言
公開日:2017年6月11日 大達 一賢 離婚・男女 更新日:2017年11月15日 ※この記事に記載の情報は2017年11月15日時点のものです 若い頃は容姿が優れていたのに、中年になったらすっかり別人になってしまったということは、多々発生する現象です。 男女ともその要因にあがるのが、体型の変化ではないでしょうか。身体や顔に肉がつくことにより、形が変わってしまうことで、「ぜんぜん違う」人間に変貌してしまいます。 人は中年になると代謝が落ちるだけに、どうしても体重が増えてしまうもの。それを防ぐには、節制するしかありませんが、なかなか難しいのが実情でしょう。 そのようなことを抑止する意味で、結婚時に「太ったら離婚」と約束したうえで一緒になることがあるそうです。守ることができればいいのですが、なかなかそうもいかないのが現状。 仮にその合意を反故にし、太ってしまった場合、この約束は有効なものとな
外から見ていると華やかな世界に見えるアパレル業界。 店頭ではオシャレな服を着た店員さんが出迎えてくれ、コーディネイトの参考になることも多いですよね。 そんな店員さんの着ている洋服や靴などは、自社製品であることが多く、中には自腹で買い取りをさせられていることも多いそうです。 このような自腹での自社製品の買い取りは法的にどうなのか考えてみたいと思います。 ●自社製品の着用が問題になるのは2つのパターン 常識的な話ですが、店員さんが自分の自発的に自社製品を購入して店頭で着ることについては、何も問題有りません。 問題となるのは、(1)自社製品を店頭で着ることが強制されている場合、(2)さらに、その自社製品を自腹で購入することが強制させられている場合です。 まず、(1)については、違法となることは、ほとんど考えにくいと思います。企業には営業方針を決める自由があり、企業が店員に対して自社製品を店頭で着
公開日:2016年11月14日 星野 宏明 その他 更新日:2016年11月14日 ※この記事に記載の情報は2016年11月14日時点のものです 近頃は街中や住宅街などいたるところで防犯カメラを見かけますよね。安全の観点からは欠かせない防犯カメラですが、「なんでこんなに画質が悪いんだろう…」と思ったことがある方も多いのではないでしょうか? これでは、防犯カメラの映像を参考にしようにも、中々参考に出来ないこともあるのでは? と思うのも普通かもしれません。 確かに、高画質にすると、保存するハードディスクなどの容量をすぐに圧迫してしまうという問題があるのは事実です。しかし、それだけではない、防犯カメラの画質を落とす意外な理由を紹介します。 ■肖像権侵害とプライバシー侵害を回避する 防犯カメラの画質を落としているのは、記憶容量の技術的な理由に加えて、法律上、被写体の人物から肖像権侵害もしくはプライ
イジメと言われる行為でも、仲間外れにしたり、無視したりする程度であれば、刑法に違反することはありません。 しかし、教科書を隠したり壊したり(器物損壊罪、3年以下の懲役)、お金を脅し取ったり(恐喝罪、10年以下の懲役)、殴ったり(暴行罪、2年以下の懲役)、怪我させたり(傷害罪、15年以下の懲役)したら、刑法上の犯罪です。 ところが、多くの人は、このような明白に刑法上の犯罪になる行為まで、「イジメ」という一言で片付けようとします。 仮に、児童の保護者が警察に被害届を出しても、警察が動いてくれるのは稀です。それはなぜでしょうか? ●なぜ警察は学校に介入しないのか 警察は、学校内の事件や事故にあまり介入したがりません。その理由は不明ですが、多分、学校の自主性をおもんじているからだと思われます。しかし、明白に刑法上の犯罪になるものであれば、警察が積極的に介入すべきだと思います。 私は新米弁護士のころ
兵庫県姫路市役所に勤務していた42歳の女性が、一目惚れした20代男性をモノにしようと、住民記録システムを不正操作し、印刷するなどしていたことが判明。 さらにこの女性は記載された住所を頼りに男性の自宅を訪れ、勤務先と電話番号の書かれた手紙を手渡したそうです。 恋は盲目といえばそれまでですが、かなりの問題行為であることは間違いありません。このような「個人情報の不正アクセス」が簡単にできてしまう環境にも、問題があると言わざるをえないでしょう。 そうなると厳しく罰して欲しいところ。このような行動はどのような罪に問われるのか。法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士に、ご意見を伺いました。 ■どのような罪に問われる? 「行為態様によっては別の罪が成立する場合もありますが、本件では報道のとおり個人情報保護条例違反ということになるのではないかと思われます。個人情報保護法の適用範囲に地方公共団体は含まれていな
東京オリンピックに向けて、日本のカジノを合法化する動きがあります。ギャンブルが好きな方にとってはうれしいニュースですよね。筆者としてはぜひ実現して欲しいところではありますが、現状日本でギャンブルは厳しく取り締まられています。 日本にいながら、運営元が海外のオンラインカジノでギャンブルをするのは法律的にセーフというのが今までの通念だったようですが、2016年に全国初めての逮捕者が出てしまいました。一体なぜなのでしょうか? この記事では、海外で運営されているオンラインカジノで遊ぶのは合法なのか?その疑問に迫りたいと思います。 日本の場合、賭博(ギャンブル)は違法 日本には『賭博罪』という罪が存在し、国が認めている競馬・競輪・競艇・オートレース・パチンコ・宝くじなど以外は基本的に禁止されています。 例にもれず、日本で運営されているオンラインカジノでギャンブルをすることは違法であり、見つかれば賭博
嫌がらせ目的で、無断で他人の性的な写真や動画を公開することを“リベンジポルノ”と言います。 では、“顔写真と芸能人のヌード写真を合成して作られた写真”が公開された場合は、はたしてリベンジポルノとして訴えることは可能なのでしょうか。 リベンジポルノ被害の増加を受け、2014(平成26年)11月にリベンジポルノ防止法(正式名称は「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」)が定められましたが、こうした特殊なケースでは犯人に対する処罰がどうなるのか、この記事で解説します。 この記事は、法律事務所アルシエンの清水陽平先生に監修いただきました。 コラ写真ではリベンジポルノ防止法違反にならない リベンジポルノ防止法に抵触するとの判断には、同法2条1項に定める定義に該当する画像が公開されることが条件になっています。同条項は、「次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像」を対象にしてお
先日Twitter上で「うどんや 蛞蝓亭」というアカウントが「国際信州学院大学の教職員が50人貸し切りにしたが、予約時間を過ぎても来店せず、電話すると逆ギレ気味にキャンセルされた」などとツイートしたことが話題になりました。 このツイートは瞬く間に拡散され、「酷い」「訴えるべきだ」などのリプライが寄せられています。しかし、よく調べてみると、「国際信州学院大学」も「うどんや蛞蝓亭」も虚構であることが判明しました。 ■虚偽情報を流すことに批判も… ネット上ではこのような虚偽情報について「懐かしい」、嘘を信じてリツイートしたユーザーに「嘘を嘘と見抜く力がない人間はネットをやるべきではない。問題提起になった」などの声が上がりました。 一方で、「けしからん」「人を騙すようなツイートをするな」など、批判の声もあります。本来このような情報を流されれば、ほとんどの人が信じてしまうはず。今回の行為に違法性はな
最近、小学校に行かずYouTuberとして活動する少年が物議を醸しています。彼はさまざまな理由から学校に行くことに疑問を持ったそうで、「自分らしく生きたい」と、YouTuberとして生きることを決めたそうです。 そんな彼への評価は賛否両論。「自分らしい生き方でいいのでは」「選択肢の1つとして認められるべきだと思う」という声もありますが、「将来のことを考えたら学校に行くべき」「義務教育を受けさせない親は何を考えているのか」などの声も根強いようです。 小学生YouTuberの行動や、義務教育を受けさせずに容認する親に法的な問題ないのでしょうか?星野・長塚・木川法律事務所の木川雅博弁護士に見解を伺いました。 問題はあるのか? 木川弁護士:「小学生白書Web版」2018年9月の調査によると、小学生の将来つきたい職業全体ランキングの3位に「YouTuberなどのネット配信者」がランクインしたそうです
大学在学中の2002年に、友人と共にIT系のベンチャー企業を設立した経験を生かして、現在でもIT企業のサポートを多くこなしている中野弁護士。弁護士になるまでの苦労や失敗が、今の業務にどう結びついているのか伺いました。 中野秀俊(なかの ひでとし) 弁護士グローウィル国際法律事務所は、元IT企業経営者であり現在も会社の経営者である中野秀俊弁護士が、クライアントにとって理想の法律事務所を実現したいという思いから設立。 *中野弁護士のインタビュー記事 「グレーだと意識することが著作権トラブルの対策に」…ITスキルに長けた弁護士が警鐘 「ITは法律トラブルの予防が最重要課題」…未然にリスクを防ぐ方法を弁護士が指南 ■学生時代に立ち上げたベンチャー企業が倒産…その失敗から学んだものとは? ___弁護士を目指したきっかけについて教えてください。 私は、2002年に早稲田大学の政治経済学部経済学科に入学
訪問販売にきた業者が、玄関のドアに足を挟んできた、無理やり玄関に入ろうとしてきたなどという話はしばしばあります。 これらの行為は不法侵入の可能性が考えられますが、これだけの行為で不法侵入として罪を問うことはできるのでしょうか。 また、ポスティングするためにマンションなどの敷地に入る行為などはどのように扱われるのでしょうか? ■訪問販売・債権取り立て側がドアに足を挟む行為 刑事上の住居侵入罪が既遂となるのは、住居内に体の全部を入れた時点とされています。 したがって、足を挟んだだけでは住居侵入の既遂にはならないようにも思えますが、住居侵入罪は、住居の囲繞地(敷地)部分も含むので、玄関前まで入り込んだ時点で、住居侵入罪は既遂となる可能性があります。 他方、住居侵入罪は、単に住居へ立ち入るだけではなく、住居権者(管理者)の意思に反する(不穏な態様の)立ち入りでないと、成立しません。 そうすると、訪
社会問題化しているにもかかわらず、いまだに存在しているブラック企業。その多くは、自分のことしか考えない横暴な社長のめちゃくちゃな経営方針が原因であると考えられています。 「ブラック」とはいかなくとも、社員の言うことに全く耳を貸さない、自分の儲けばかり考えて社員のことを考えていないなど、困った社長はいるものです。 そんな「社長」に社員が辞めさせることはできないのでしょうか? A.ケース・バイ・ケースですが、可能です。 ケース・バイ・ケースですが、辞めさせることができる場合もあります。会社に取締役会がある場合は、事前に大半の取締役から代表取締役解職について了解を得ておいた上で、取締役会の席上代表取締役解職の緊急動議を出し、会社法362号3項に基づき、代表取締役を解職し、新しい社長を選定することができます。 株式会社の場合は1%以上の株式を取得している株主が取締役に対して次回株主総会における社長
7月はボーナスの時期。正社員の皆さんはそれなりの額を手にし、ホクホク顔になっていることだと思います。 このボーナスですが、一般的に賞与と呼ばれ、社員の営業実績や仕事の能力、そして経営状況などを加味した上で額が決定されるもので、金額が変動することもあります。 中には、「仕事の態度が悪い」「重大なミスをした」として、大幅にカットされることもあります。IT会社に勤めるSさんもその1人。会社から明らかに間に合わないような納期を設定された仕事を失敗し、損失を出したことを咎められ、「お前の勤務態度が悪いからだ!」と怒られた上、ボーナスを9割も下げられたそう。 Sさんは仕事を任された時点で「間に合わない」とスケジュールの見直しを提案し、断られている経緯がある上、「勤務態度が悪い」ということについては身に覚えがないことから、「難癖」としか思えず、納得がいかないようです。 果たしてこのようなことは、許される
働く上で「賃金」を重要視しているという人も多いかと思います。 賃金が増えれば嬉しいですが、成果主義制度を採用している企業では、成果が出せていないと評価された場合、給料が減ることもあるようです。 賃金が減るだけでも悲しいですが、中には賃金が減ったとしても、職務内容が全く変わらないというケースもあるようです。 今回はこういったケースの賃下げが許されるのか、また、賃下げはどういった場合に許されるのかについて解説します。 ■成果が出せず賃下げ…問題ない? 成果が出せなかったからといって、賃金を下げることは問題があると考えます。賃金は労働条件ですから入社時の労働契約や就業規則・労働協約によって決まっていたはずです。 そもそも労働契約・就業規則・労働協約で成果主義による賃下げを認めていないのであれば、労働契約違反・就業規則違反・労働協約違反ということになります。 たとえ労働契約・就業規則・労働協約で出
先日ある芸能人が自身のTwitterに漫画『週刊少年ジャンプ(集英社)』のページが写り込んだ画像をアップロードし、一部から『ネタバレするな!』という批判の声が上がりました。 SNSを見ていると同様の行為をする人はチラホラと見かけますが、人気女性芸能人ということもあり、槍玉に挙がってしまったようです。 今回の件については、『ネタバレは良くない』という声と、『自分で買えばいい』『目くじらを立てることではない』という擁護の声で、意見は割れています。そもそも法律的に見て、漫画をTwitterなどのSNSにマンガなどの一部をアップロードすることは許される行為なのでしょうか? 法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。 ■SNSに漫画の画像をアップロードするのは違法? 「著作物を写真に取れば、それは複製ということになります。外部に公開せずに個人的に見ている分には私的使用ということで違法
セックスはいつも性病に感染するリスクと隣り合わせ。でも、信頼する恋人が相手だと、ついつい油断してしまうこともありますよね。 恋人としか関係を持っていないのに、性病にかかったら…そのショックは大きいものでしょう。心も体も傷ついて、100年の恋も冷めるどころか、憎しみまで生まれてしまうかも。 「訴えてやる!」と言いたくなるのも当然でしょう。 では、実際に慰謝料を請求することはできるのでしょうか? ■性病をうつしたら犯罪? 性病に感染していると自覚しながらセックスをし、その結果相手に性病をうつした場合、厳密に考えていくと、刑事法上は傷害罪に該当する可能性があります。 これは、15年以下の懲役または50万円以下の罰金と、決して軽いとは言えない罪ですが、実際にこれで起訴に至ることは考えにくいでしょう。 そもそも、いわゆる強姦(正確には強制性交等罪)ではなく、双方が同意したうえでそのような行為に及んで
先日、ある掲示板に男性会社員と思われる人物から「会社に入ったばかりの新人が、入社後すぐ会社のコンセントで堂々と私用のスマートフォンを充電しており、それが気に食わない」と投稿があり、物議を醸しました。 新人が私用スマホを会社で充電するのはけしからん? 投稿者によると、ほかの社員は個人携帯で顧客と連絡を取ることがあるため、充電しているそう。投稿者の主張は、「何の実績もない新人がスマホを充電するなんてけしからん」というものでした。 これに対し、ネット上では「大した金額でもないのにケチくさい」「それくらい認めれやれよ」「老害的思想」と散々叩かれていました。 しかし、「確かにおかしい」と声を上げた人も存在しています。法的に見て、会社のコンセントで私用のスマホを充電することは問題ない行為なのでしょうか? エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に見解を伺いました。 法的に見てどうなの? 大達弁護士:「まず、
11月4日、人気映画『君の名は。』などのコンテンツを、ファイル共有ソフトを使ってインターネット上にダウンロードできるようにしたとして、無職の男性(54)が逮捕されたとの報道がありました。また、少し前(平成24年)のことですが、違法ダウンロードに対して刑事罰が科される法改正がなされ、注目を集めました。 法改正当時は“動画サイトを視聴するだけで逮捕されてしまう”などという懸念もされ、大きな話題を呼んだものです。 刑事罰化の法改正から6年が過ぎたいま、違法ダウンロードの話題は少し落ち着いた感じがありますが、はじめに紹介した『君の名は。』の事例のように、違法コンテンツに関する法的トラブルがなくなったわけではありません。 そこで今回は、“違法ダウンロード”で逮捕されないために、知っておいて損はない、違法コンテンツにまつわる法律問題についておさらいしてみたいと思います。 ■そもそも違法ダウンロードって
『前科があると海外旅行ができなくなる』と聞いたことはありませんか? 「え、じゃあ2年前に万引きで捕まったから友達と旅行いけないの?」 「昔、スピード違反で罰金になったから私は海外に行くことが無理なのか…。」 このように思う人もいるのではないでしょうか?たしかに、旅行先や移住先の国の身になってみると、わざわざ犯罪行為に手を染めた人を自国に迎え入れたくはありませんよね。 この記事では『前科があると海外に行くことができなくなる?』という噂の真相についてお伝えします。 この記事は、琥珀法律事務所の川浪 芳聖かわなみよしのり 先生に監修いただきました。 前科があると出国や入国に制限がかかる 結論からお伝えすると、前科があると海外旅行できないというのは半分本当、半分デタラメです。前科があると『①パスポート発行』『②諸外国による受け入れ』の2点で制限がかかってしまいますが、どんな前科でも出入国NGという
先日Twitterにフリーランス編集者と思われる女性から、大手テレビ局の番組に2日間拘束されるなどして出演した後、「”無報酬に同意する”などと書かれた誓約書にサインをさせられそうになった」と訴えたことが話題になりました。 その番組には彼女以外にも「有識者」がたびたび出演しており、多くの出演者が拘束後「無報酬を同意させられていたのではないか」番組やテレビ局に怒りの声が上がっています。 あるフリーのイラスレーターは… このようなフリーランスへの迫害とも思える対応は少なくないようです。 フリーのイラストレーターBさんはこう話します。 「著名なサイトから『うちで絵を書いてみないか』といわれ、喜んで打ち合わせに行った。詳細を聞いて自分にできそうな話だなと思っていたのですが、条件の話が一切なかったんです。 条件で破談になりたくないし、『是非やらせてください』と言って帰宅。 数日待てばなにか言ってくるだ
昨今煽り運転が社会問題化しています。茨城県の常磐自動車道で、執拗に煽った挙げ句車を降り、暴力行為を働いた男(43)の事件については憤りを口にする人が多く、日本国民全てが怒っているといっても過言ではないほど。 このほかにも後ろからの煽りや、前を走る車が執拗にブレーキを踏んで進路を妨害するなど、全国各地で傍若無人な危険運転が報告されています。 ドライブレコーダーが逮捕の決め手に 茨城で発生した事件の犯人が捕まった最大の理由は、被害者の車にドライブレコーダーが搭載され、犯人の傍若無人な振る舞いが全て映像に収められていたことにほかなりません。この犯人は全国各地で煽り運転を繰り返していた可能性が指摘されていますが、現在のところ犯行の鮮明な映像ないため、立件できないのではないかとの声もあります。 あるタクシー運転手は、このような場合、警察が周辺を走っていたタクシー会社に、同じ時間走行していた車がなかっ
a young caucasian man in an elegant gray suit counts euro bills sitting in the back seat of a car 弊所では今まで相手方が半グレを初めとする反社会的勢力を名乗る事案についても多く対応してまいりました。 こういった事案では、相手方の属性が特殊であるため注意すべき点がございます。 ①警察には必ず相談をしておく 半グレや反社会的勢力に属する者を相手方とする事案では、必ず警察に事前の相談をしておく必要があります。 その際、警察の保有する情報と照合し、相手方の特定をはかるためにも、相手方の情報(名前、住所、電話番号、所属する組織、役職、刺青や指の欠損、傷などの外貌など)を可能な限り整理しておきましょう。 また、相手方とのやり取り(メール、会話の録音、画像、動画など)があれば、持参のうえ相談に向かうようにし
公開日:2019年10月15日 川浪 芳聖 企業法務 更新日:2019年10月15日 ※この記事に記載の情報は2019年10月15日時点のものです 関東地方に甚大な被害をもたらせた台風15号。上陸が日曜の夜から月曜の昼までだったことや、鉄道各社が計画運休を発表したこともあり、帰宅難民になった人は少なかったようです。 しかし、なかには24時間営業店などで、帰宅手段を絶たれたにもかかわらず、仕事をしていた人もいたと聞きます。本来、社員が帰れないとなれば、帰宅させなければならないようにも思えますが、業務を優先させる経営者や管理者も、存在していました。 帰宅手段を失っているのに… 昨今台風や災害時に鉄道各社が計画運休をアナウンスするケースは多々あります。鉄道を利用して勤務している人間に、運休している状態で働かせることは、帰宅させないことにもなりますので、やはり異常に思えてしまいます。 帰宅手段を失
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