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10年で時効、完済済み、明細がない…「過払い金」について勘違いしやすい5つのポイント - シェアしたくなる法律相談所
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10年で時効、完済済み、明細がない…「過払い金」について勘違いしやすい5つのポイント - シェアしたくなる法律相談所
公開日:2016年10月10日 冨本 和男 借金 更新日:2016年10月10日 ※この記事に記載の情報は2016年10月10... 公開日:2016年10月10日 冨本 和男 借金 更新日:2016年10月10日 ※この記事に記載の情報は2016年10月10日時点のものです 借金のトラブルでよく聞くようになった言葉に「過払い金」があります。これは、サラ金会社やクレジット会社に多く払い過ぎた「利息」のことです。 「利息」というのはお金を使わせてもらったことに対する手数料です。「利息」はいくらでも取っていいわけではありません。「利息」を年間で何%まで取ることが許されるかについては法律が定めています。出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)と利息制限法です。 この2つの法律が違う利率を定めていたため、過払い金が生じることになりました。 利息制限法は10万円以上100万円未満の借入であれば年1割8分(=年18%)を超える利息を無効と定めています。 他方で出資法は、年29.2%を上限金利(平成22年6月18日

