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誤配送されてきた荷物を着服…どんな罪になる? - シェアしたくなる法律相談所
郵便や配送物は、「正しく届けられて当たり前」と考えている人がほとんどでしょう。しかし、人間が関わ... 郵便や配送物は、「正しく届けられて当たり前」と考えている人がほとんどでしょう。しかし、人間が関わる以上、誤配送されることもあります。 他人宛の荷物が自分に届いた場合、速やかに業者に返さねばなりません。ところが、中には「これ自分も欲しかったんだよな。バレなければいいか」と、着服したくなってしまう人もいるはず。 仮にそのような行為に出た場合、どのような罪になるのでしょうか? A.遺失物横領罪になる可能性があります。 刑法253条と254条に以下のような条文があります。 第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。(遺失物等横領) 第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。(準用) 他人の郵便物や荷物を自分のものにしてしまう、勝手に捨てるなどすることは、上記の法律に抵触す



2018/09/08 リンク