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2020年4月の民法改正で見直される「賃貸借ルール」6つのポイント
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2020年4月の民法改正で見直される「賃貸借ルール」6つのポイント
3月、4月は入学や転勤など新生活にともない、新たにアパートやマンションを借りる人が増える季節です。... 3月、4月は入学や転勤など新生活にともない、新たにアパートやマンションを借りる人が増える季節です。特に2020年4月1日以降の賃貸借契約は、120年ぶりの民法改正で、あいまいだった借りる側と貸す側のルールが明文化されます。契約書の日付が3月か4月かで適用される民法のルールも変わります。民法改正で知っておきたいルール変更6つのポイントについて解説します。 4月1日からの賃貸借契約6つの変更点 今回の民法改正で賃貸借契約に関わる変更点は以下の6つです。 1. 連帯保証人の債務保証のルール 2. 契約中の修繕に関わるルール 3. 一部滅失による賃料減額のルールの明確化 4. 契約中に所有者が変わったときのルール 5. 契約終了後の原状回復義務のルール 6. 契約終了後の敷金の返還に関するルール それぞれの内容を見ておきましょう。 1. 連帯保証人の債務保証のルール 賃貸借契約の連帯保証人が支払い