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2016年10月から「106万円の壁」が出現 働き損したくないサラリーマンの妻はココに注意 | マネーの達人
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2016年10月から「106万円の壁」が出現 働き損したくないサラリーマンの妻はココに注意 | マネーの達人
以上の条件で、会社の健康保険、厚生年金に加入しなくてはならないというものです。ただし、学生の場合... 以上の条件で、会社の健康保険、厚生年金に加入しなくてはならないというものです。ただし、学生の場合には、条件は合致していても除外されます。 この年収106万円の中には、ボーナスなどの賞与や臨時で支払われる賃金、時間外労働、休日出勤の及び深夜手当、交通費、家族手当、皆勤手当などは含まれません。 �W�負担が増える人、減る人。今回の改正で、社会保険料の負担が増える人、減る人が出てくることが予想されます。 サラリーマンの妻で年収130万円未満の場合夫の扶養に入れるので国民年金や国民連行保険の社会保険料を払わなくてもよかったのですが、10月からは条件に該当する人は、106万円になると会社の社会保険に加入して厚生年金、健康保険の保険料を支払うことになります。 サラリーマンの妻で月10万円の収入の場合これまでは社会保険料負担は無かったのですが、10月からは40歳以上だと月約1万4,000円を支払わなく