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【令和2年から適用】年収850万円以上などの高所得者の負担増を緩和する「所得金額調整控除」 | マネーの達人
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【令和2年から適用】年収850万円以上などの高所得者の負担増を緩和する「所得金額調整控除」 | マネーの達人
解説所得金額調整控除とは、年収が850万円を超え、かつ、子供等を有する者、もしくは給与と年金の両方を... 解説所得金額調整控除とは、年収が850万円を超え、かつ、子供等を有する者、もしくは給与と年金の両方を有する者で一定のものが、給与所得金額から一定の金額を控除する制度です。 ��Uその年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、23歳未満の扶養親族を有する 等一定の要件に該当する場合、給与等の収入金額から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が給与所得の金額から控除されます。 (2) 給与所得と年金所得の双方を有する者タイする所得金額調整控除 給与と年金の双方を有する居住者で、その合計金額が10万円を超える場合、その合計額から10万円を控除した残額が給与所得の金額から控除されます。 月々の源泉徴収と年末調整給与所得がある者で所得金額調整控除の適用を受ける者がいる場合、月々の源泉徴収において影響はありませんが、年末調整において控除額を計算することとなります。 2か所以上から給与