エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
家具、家電、貴金属、骨とう品を売却 所得税が非課税となるケースを解説 | マネーの達人
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
家具、家電、貴金属、骨とう品を売却 所得税が非課税となるケースを解説 | マネーの達人
転売で得た利益は雑所得購入した商品を転売して得た利益は、雑所得に該当します。 雑所得は不動産所得や... 転売で得た利益は雑所得購入した商品を転売して得た利益は、雑所得に該当します。 雑所得は不動産所得や給与所得など、いずれの所得区分にも当てはまらなかった所得をいい、収入から経費を差し引いた金額が雑所得です。 転売やせどりを事業として行っている人は、雑所得ではなく事業所得に該当することもあります。 ただ事業所得の対象となるのは、事業的な規模で継続的に行っている場合に限られるため、偶発的に物を売却して得た利益は基本的に雑所得です。 �n�_�U家庭用財産の売却益は非課税所得税には非課税規定があり、自分や家族が使用していた生活用品を売却して得たお金に対して所得税は課されません。 そのためプライベートで使用していた家具・家電や、車などを売って利益が発生したとしても、所得税の申告をする必要はないです。 しかし生活に必要な動産であっても、30万円を超える貴金属や書画、骨とう品などは、総合譲渡所得の課税対