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大谷翔平
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はじめまして。 第69期司法修習生です。 司法修習生とは、医者でいえば研修医のような立場です。 司法試験に合格した者が、法曹三者(弁護士、裁判官、検察官)のいずれかになるために、見習いとして、前記三者の仕事を順番に全て実習します。 私の場合、実習の順番の一番最初が弁護修習であり、1月から2月まで、こちらの武蔵小杉あおば法律事務所でお世話になっておりました。 弁護修習では、一人の修習生に一人の指導担当弁護士が付くのですが、私の指導担当弁護士は長谷山尚城先生でした。 長谷山先生はとても面倒見の良い先生で、勉強になるよう、様々な事件に同席させてくださったり、書面の書き方を丁寧に指導してくださったり、修習外でも他事務所の先生方との交流に同伴させてくださったりと、大変良くしてくださいました。 また、いつもお忙しいにもかかわらず、とてもエネルギッシュな先生で、まさに野球を愛するスポーツマンというイメー
皆さま 明けましておめでとうございます。 本年もよろしくお願いします。 さて、このたび、当事務所において4年間にわたり業務をともにしてまいりました権藤理俊弁護士が独立し、新たな弁護士活動を開始しました(お父様の事務所に合流されることになりました)。 権藤弁護士は、最新の法律知識を武器に、これまで当事務所の多くの案件を解決してくれました。 今後は、当事務所での幅広い経験を生かし、必ずや新天地にて充実したリーガルサービスの提供に邁進してくれるものと期待しております。 皆さまにおかれましては、同弁護士に対して、今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 【権藤弁護士の新事務所】 権 藤 法 律 事 務 所 〒160-0017 東京都新宿区左門町13-1 四谷弁護士ビル305 TEL 03(3357)1385 FAX 03(3357)2055 Email:michitos
自動車で赤信号待ちをしていたところ、後ろから来た自動車に追突されて頸椎捻挫となってしまいました。1ヶ月ほど経過した時点で、保険会社から「これ以上の病院の治療費は出せない。通院を打ち切って欲しい」と言われましたが、通院は止めなければならないのでしょうか? 頸椎捻挫の場合、最初の診断書は加療1週間などと記載してあっても、実際には、その後も長期間手足のしびれなどが続く場合があります。このような形で治療が長引くと、保険会社の方から今回のケースのように、「これ以上の病院の治療費は出せない。」と言われることがあります。 一般に事故と因果関係がない通院については当然、治療費の支出は認められませんので、事故の程度や怪我の状況などを聞かないとはっきりしたことは言えませんが、今回の1ヶ月というのは感覚的に短い気がします。 弁護士に頼んで保険会社と交渉してもらえば病院の治療費を払ってもらえる期間が延びることもあ
今回は武蔵小杉の時事ネタについて触れたいと思います。 先月下旬、東横線・目黒線武蔵小杉駅南口高架下の商業施設がオープンしました。 建設期間中、何ができるのかとワクワクしていました。ついにオープンしたので、先日事務所の所員で行ってきました。お店も大盛況で、高架下一帯が明るくなっていました。 今後、ますます武蔵小杉が活気にあふれていくようで楽しみです。
私には離婚した妻との間に子供(10歳)がおり、この子供は元妻が養育しています。 ところで、先月、私は、別の女性と再婚し、その女性が養育していた子供(5歳)とも養子縁組をしました。 元妻には離婚の際に決めた養育費を支払っていますが、私に扶養家族が増えたこともあり、従前定められた額を支払い続けるのは難しい状況です。一度、養育費の額を決めた以上、決められた額を支払い続けなければならないのでしょうか。 離婚の際に養育費を定めている以上、一方的に養育費を減らすことは出来ません。 もっとも、養育費を支払う義務がある方に、収入の減少や扶養家族が増えた場合など、予期せぬ状況が発生した場合には、調停又は審判において、養育費の減額が認められることがあります。 詳しくは当事務所の弁護士までご相談下さい。
交通事故に遭わなければ得られたはずの休業中の収入は「休業損害」として請求できます。休業損害の算定方法は「1日当たりの基礎収入休業日数」です。単純な計算式ですが、基礎収入をどのように算出するかは会社員や自営業者などその人の置かれている状況により異なります。保険会社から提示される休業損害の金額に納得できないようであれば一度弁護士に相談してみてください。
長谷山です。 今年は、岐阜にて日弁連野球の全国大会が行われました。 我がチーム(横浜マリナーズ)は8年連続の全国大会出場であり、 (私個人としては、熊本時代・東京時代も含めると9年連続の出場) 全国でもそこそこ強豪と言われるようになってきましたが、まだ、単独での全国優勝はありません。 何よりくじ運が悪いことが問題で、 昨年も初戦で優勝した東京チームに苦杯をなめましたが、 今年も、初戦で東京チームと当たることとなりました。 (なんとここ4年間で3回目の初戦での対戦です) まあ、東京を倒さないと優勝はないのですが・・・ 対戦相手が東京と決まってからというもの 「打倒東京・単独全国優勝」を合い言葉に、万全の準備をして試合に臨んだのですが、 残念ながら、小さなミスから5-4と逆転負けをし、またも悲願の単独での全国制覇はお預けとなりました。 試合後、改めて感じたことは、 「うちも強くなり東京に勝てる
元嶋です。 自分のダイエット記録とダイエット論(?)について述べたコラム、「ダイエットの大冒険」の更新から2年が経ちました。この2年間、色々なことがありました。 『継続は力なり』。ダイエットは継続しなければ意味がない、いや、むしろ中途半端なダイエットは逆効果。この2年間、私以上にこのことを経験した人はいないのではないでしょうか(当職比)? 元来、熱しやすく冷めやすいという典型的日本人である私(「お前と一緒にするな!」と多くの方から怒られそうですが・・・)。日々の体重を記録するという方法だけでは、痩せられないようです。 ただ、「何遍もリバウンドの辛さを味わったって、不思議なくらい人はまたダイエットにはまっていく」という格言(?)があるように、この私も、リバウンドを繰り返しつつ、更にダイエットにはまっていきました・・・。ジョギング(ウォーキング)も始めました。しかし、元来一人で運動する(走る)
建築業者に自宅建物の新築工事をお願いしたのですが、完成引渡しが3か月間も遅れました。この間にかかった賃料や引っ越し費用、その他の生活費用を請求できませんか。 契約により合意した完成引渡し期日が遅延したのであれば、債務不履行に基づく損害賠償責任を問うことができます。 工事の遅延がなければ生じなかった賃料の負担は、通常生じる損害として請求することができるでしょう。 引っ越し費用やその他の生活費用となりますと、工事の遅延がなくても生じる出費ですから、工事の遅延との因果関係に疑問があり、一般論としては請求することは難しいでしょう。 何らかの特別の事情があれば、特別損害として請求できる可能性もありますが、こちらはケースバイケースですので、詳しいご事情を弁護士にご相談ください。 なお、契約書や添付約款に損害賠償額の予定が定められている場合、基本的にはその内容に契約上拘束されることになります。 施工主に
昨今の五輪エンブレム騒動についての雑感。昨日今回採用された五輪エンブレムが白紙撤回された。 製作者からの取り下げの申し出があったことから組織委員会としてそれを認めるというロジックだった。組織委員会としての責任をもった決定ではなく、あくまで製作者の判断を尊像するという形式をとった。 このように製作者一人をスケープゴートにして決着をつけるという今回の結論には違和感を覚えざるを得ない。あくまでエンブレムの盗用の有無が問題となっているのであれば、然るべき場所において証拠に基づき著作権侵害の有無については白黒をつけるよう、最初から組織委員会が主導すべきだったのではないだろうか。 エンブレムが模倣か否かが争点ではなく、製作者のその周辺事情が騒ぎになってしまったのは極めて残念である。たとえ過去に模倣・盗用があったとして、それが今回のエンブレムの盗用疑惑とどの程度の関連性があるというのか。 はたして一点の
私の父が高齢で認知症を患っているため、家族で話し合い成年後見制度を利用して財産管理を行おうということになりました。家族から成年後見人になるようにと頼まれたのですが、成年後見人は何年間やるものなのでしょうか。途中で簡単に成年後見人を辞める事はできますか。 成年後見人は、原則として成年被後見人が死亡したり、病気などが回復し判断能力を回復するまで、その責任を果たさなければならないので、成年後見人に任期はありません。 また、成年後見人を辞任するためには、裁判所の許可を得る必要があります。さらに、裁判所の許可は辞任をすることについて正当な事由がある場合に限られます。したがって、途中で簡単に成年後見人を辞めることはできません。
権藤です。 既に「お知らせ」で告知しましたとおり、今月より、一般社団法人・全国中小建築工事業団体連合会が発行する全建連新聞において、「町弁の建築法律相談所」という題名で連載を開始しました。 毎月1000字程度、建築紛争に関わる記事を読者の皆様にお届けします。 縁あって、私は建築事案の事件処理に携わる機会が多く、これまた縁あって、今回は建築施工業者向けの連載記事を執筆することになりました。 平常業務では、私は建築施工業者からも施工主の方からも依頼をお受けしており、日常的に建築紛争に関わる問題の検討にあたっています。 しかし、建築紛争に関わる記事を執筆するとなると、記事の内容が建築施工業者向けであっても、一つの問題を建築施工業者の目線と施工主の目線の両方を意識してあらためて慎重に検討することになり、結果的に、記事執筆のために文献や判例などを調査していて新たな発見に巡り合うことが多くありま
先日、電車のなかに日傘を忘れました。駅の窓口に行って、「電車の中にベージュ色の日傘を忘れてしまったのですが、保管されていませんか。」と問い合わせました。 係の駅員さんから、「メーカーはわかりますか?」「折り畳み傘ですか?」「カバーはついていますか?」「模様はありますか?」「模様は何色ですか?」「模様の位置はどこですか?」「傘の柄は何色ですか?」「柄の素材は何ですか?」と質問されました。 どうやら落し物はこのような特徴の情報を駅員さんが記録して管理しているようです。 私の頭の中では、「ベージュ色の日傘といえばあれ!」と思っていましたが、それを見たことがない人に言葉で伝えるためには、さまざまな特徴を情報として伝えなければないのですね。 日傘ひとつでこれだけの情報があるのですから、皆さんが抱える問題の複雑な背景を説明するのは大変なことだと思います。たくさん質問することもあるかと思いますが、ご容赦
私は、現在の会社で契約社員として働いて8年目です。平成20年4月1日に、1年契約で入社し、その後、同内容にて更新を7回繰り返してきました。直近の更新は、平成27年4月1日でした。実際、やっている仕事は正社員と変わらないのに、毎回、契約更新のたびに契約を切られるのではないか、と心配です。会社にいって契約期間の定めのない社員にしてもらうことは出来ないのでしょうか? 残念ながら、現時点では契約期間の定めのない社員にしてもらうことは出来ません。 平成25年4月1日、改正労働契約法が施行され、有期労働契約期間が5年を超えて繰り返し更新された場合は、労働者の申し込みにより、無期労働契約に転換するとされました。 これまでは、有期労働契約が繰り返される中で、雇い止めといって、契約更新を拒否される方も多数いたため、そうした地位の不安定さを解消するための法律改正です。 この法律からすると、更新を繰り返されて8
今度成年後見人に就任することになったのですが、成年後見人はどのような権限を有して、義務を負うのでしょうか。 権限についてですが、成年後見人には財産管理権と代理権が与えられます(民法859条)。また本人が行った行為についての取消権と追認権が与えられています(民法9条、122条)。もっとも、この財産管理権・代理権に対しては制限があり、一定類型の行為を行う際には家庭裁判所の許可を要する場合があります(民法859条の3)。 次に、成年後見人の負う義務ですが、善管注意義務(民法869条、644条)、意思尊重義務・身上配慮義務(民法858条)、見守り義務、自己執行義務などを負います。これらの義務はあくまで本人保護の観点から定められているものです。
今、私の所属している弁護士会は、横浜弁護士会という名称です。 今、この横浜弁護士会という会名を、「神奈川県弁護士会」 に変更するかどうか、ということで非常に盛り上がっています。 この件についての弁護士会の総会が5月25日に行われることになっており、 そこで、神奈川県弁護士会の側が3分の2以上の多数をとると、 会名が変更されるのです。 この会名変更の問題は、当会でも過去3回総会で議題としてとりあげられましたが、 神奈川県弁護士会の側が半数を超えるものの3分の2までは届かない、 ということで、横浜弁護士会という名称が維持されております。 私自身は、神奈川県弁護士会への会名変更に賛成の立場です。 横浜弁護士会という歴史ある名称に愛着を持つ方の気持ちも 分からないではないですが、 私自身、川崎で仕事をしている者として、 「横浜」弁護士会という名称には正直違和感を覚えます。 川崎の私ですらそうですか
弁護士の元嶋です。 弁護士登録4年目となりました。まだまだ至らない点もあるとは思いますが、今後ともよろしくお願いします。約8ヶ月ぶりの弁護士コラム更新にもかかわらず、4年目の挨拶だけで終わるのも少し寂しいので、最近あった話を少し。 友人と飲んだ後の帰宅途中。その日は、金曜日の夜。電車のホームは、電車を待つ人、目的地(乗り換え先)目指して、帰宅を急ぐ人でごった返していました。 そんな中、ホーム上を移動中で酩酊状態だった女性(「Aさん」とします。)が、電車を待っていた女性(「Bさん」とします。)によろけるようにぶつかるという事態が発生しました。Bさんは、本を読みながらホーム所定の位置で電車を待っていただけ。Bさんに落ち度はありません。 ところが、Aさんが「いた~い」と言ったことから事態が急変。Aさんの連れの男性(「Cさん」とします。)が、Bさんの目の前に立った上で、「お前、ふざけるなよ!」と大
夫と別居して半年になります。別居してから、夫から生活費など何ももらっていません。この間友人から、収入の多い夫から婚姻費用がもらえると聞きました。別居した当時は、夫と別居したい一心で家を出たので、生活費の請求などしてなかったのですが、生活が苦しくなってきたので、婚姻費用を請求できるなら請求したいと思っています。婚姻費用はいつから請求できますか。別居を始めた半年前から請求できますか。 婚姻費用は、「請求した時点から」認められるというのが、裁判所の一般的な考え方です。本件の場合では、婚姻費用の分担請求調停申立を行い、あなたが夫に対して調停を申し立てた時点からの婚姻費用を請求することはできますが、別居を始めた半年前からの婚姻費用を請求することはできないのが原則です。 もっとも、もし離婚をするとなった場合には、未払い分の過去の婚姻費用について財産分与の事情の一つとして考慮される場合もあります。 詳し
権藤です。 自宅のすぐ近くがとても大きな商店街です。 土地柄、お店の入れ替わりが激しく、今も自宅のすぐ近くで2軒ほど新しいお店の出店準備が行われています。 いつもどんなお店が入るのか、わくわくしながら見ています。 職業病でしょうか、こんなことを考えてしまいます。 「原状回復工事は内装スケルトンだったけど、外の看板はまだ残ってるな、どんな合意したんだろう。」 「おっ、工程表が貼ってある。3週間でこの工事は大丈夫なのかな、フリーレント期間でなんとかしたいんだろうけど。。。もし遅れた場合、遅延損害金はどう考えるべきかな。」 「早朝から深夜まで工事してるけど、作業時間の制限にかからないのかな。そうか、商業地域だから適用外っていう理解なのかな。」 「あの職人さん朝から晩までいるな、たぶん個人事業主で「人工」じゃなくて「請け」なんだな、お互い頑張りましょう。」 「これは建物の構造部まで手を
平成27年2月より水野紗綾香弁護士が当事務所に加入しました。 当事務所初の女性弁護士です。 女性ならではの視点を生かして活躍してくれることを期待しています。
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