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保険料分を贈与して相続対策
相続対策で、子や孫その他特定の人にお金をスンナリ残したい場合には、遺言による方法のほかに、生命保... 相続対策で、子や孫その他特定の人にお金をスンナリ残したい場合には、遺言による方法のほかに、生命保険の利用があります。 贈与税の暦年課税では、もらった人が年間110万円までは、贈与税がかりませんので、特定の人にその限度まで、お金をあげることにより、相手も喜ぶし、将来の相続税の対象となる相続財産の価額も減らすことになります。 ただしここで問題があります。 その贈与を受けた人は、その苦労なく入ってくるお金の有難みがわからず、贈与する人の思いに反して、贈与する人にとっては、全くつまらないことにお金を使ってしまう場合があります。 自分の死後、相続税の資金に、また、とりあえず安心して暮らせるようにと考えての贈与が、まだ自分が元気なうちに、不本意な形で浪費されてしまうのは大変残念な話です。 さらには、高額な贈与が原因で、その人の人格さえ偏ったものになる可能性もあります。 実際、多くの方が、このような不安