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株主総会終了後の実務
先日に引き続き商事法務を読んだシリーズ。商事法務№2099(2016年4月25日)には、株主総会終了後の実務... 先日に引き続き商事法務を読んだシリーズ。商事法務№2099(2016年4月25日)には、株主総会終了後の実務について解説が行われていた。執筆者は東京証券代行の芳川雅史氏。気になった部分のみ、まとめてみたい。 商事法務4月25日号(No.2099) ☑取締役の競業取引、利益相反取引の承認 株主総会を経て、競業関係のある関連会社の代表取締役が自社の取締役に就任することは、多々ある(その逆もしかり)。その場合は利益相反取引の承認を取締役会で受ける必要がある。当該規制は100%の親子会社であれば規制は及ばないとされているが、間接保有で100%とか、親会社が同じの兄弟会社とかの場合は、微妙なところなので、その場合は念のため承認決議を経ておくというのは、無難な判断だと思う。 当該決議で注意しなければならないのは、特別利害関係を有する取締役は、決議に加わることはできず、加わらなかった旨は取締役会議事録に