サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
猫
net-aegis.com
ときおり,インターネット上の誹謗中傷被害に遭い,投稿者に対して損害賠償請求を提起したご依頼者の方から「裁判のことをブログに書いてもいいですか?」と尋ねられることがあります。 このような質問をいただいた私は,「それはやめるべきです」とお答えします。なぜなら,裁判の内容を公開する(不特定または多数に伝える)ことは,裁判相手方に対するプライバシー侵害等にあたる可能性があるためです。 ここで,「あれ,裁判って公開されてるんじゃないの?」と思われた貴方。 確かに,法廷で行われている裁判は誰でも見る(傍聴する)ことができます。これは,憲法にも定められている国民の重要な権利です(憲法82条1項:裁判の対審及び判決は,公開法廷でこれを行ふ)。 また,民事裁判の記録は原則として誰でも閲覧が可能です(民事訴訟法91条1項:何人も,裁判所書記官に対し,訴訟記録の閲覧を請求することができる)。 しかし,裁判の傍聴
(少し遅くなりましたが)明けましておめでとうございます。本日から引き続きトピックを更新していきたいと思います。昨年同様,ご高覧のほどどうぞよろしくお願いいたします。 さて,先日来,芸能人同士がLINEでやり取りした内容が週刊誌に掲載された,ということが話題になっています。 LINEでの1対1のやり取りの場合,その内容はやり取りしている当人にしか分からないものですから,それを勝手に公開してしまうことは,「プライバシーを侵害するのではないか」という点が問題となりえます。 トピック「日本の裁判で最初に認められたプライバシー侵害」でも触れたように, 個人に関する一定の情報が公表された場合において,それが, ア)私生活上の事実またはそれらしく受け取られるおそれのある事柄であること イ)公表された者の立場にたってみた場合,一般人の感覚に照らせば公表を望まないと認められる事柄であること ウ)いまだ一般の
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『net-aegis.com』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く