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傷病手当金が不支給になりました
退職後の分の傷病手当金の請求ですよね? 資格喪失後における傷病手当金の継続給付は、1年以上の社会保... 退職後の分の傷病手当金の請求ですよね? 資格喪失後における傷病手当金の継続給付は、1年以上の社会保険加入期間があり、なおかつ退職時に傷病手当金を受給しているか、受給できる権利がある場合において、受給できるようになっています。 ご質問の場合は、退職時(3/31)に出勤してしまっており、傷病手当金は「労務不能である」という場合において支給されるものですから、3/31は残務整理とはいえ出勤してしまっていますので、「労務不能」とは言えません。 そのため、3/31の傷病手当金を受給していませんし、受給できる権利もありませんので、法的に考えると退職後の傷病手当金は受給できません。 退職後の傷病手当金が不支給と決定されてしまった原因です。 #1や#2の方は、ご質問のケースにおける退職後の傷病手当金を受給できると主張されていますが、法的には受給できないんですよ。 根拠となる条文を抜粋します。 第104条