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配偶者控除の付け合い
ちょっと待ってください。 確かに所得税は非課税になりますが、住民税の事をお忘れでは? 所得金額が2... ちょっと待ってください。 確かに所得税は非課税になりますが、住民税の事をお忘れでは? 所得金額が28万円を超すと住民税のうちの均等割が4千円、 また35万円を超すと所得割が課税されます。 しかし、扶養親族若しくは控除対象配偶者をとることにより、非課税枠がうんと跳ね上がり、 均等割で73万円、所得割で106万円以上ないと課税されません。(ここらへんの数字はうろ覚えですが、大差ないと思います。) よって、夫婦間で配偶者控除を互いにとるということは、住民税上非常に有効な手段であり、地方税法上でももちろん可能です。 また、住民税は65歳以上の介護保険料の算定基礎になったり、来年度から半数以上の納税者にとって増税(その分所得税が減るので合計負担は変わらず。)になる、これから所得税よりも身近な税金となってきます。住民税中心に議論を進めることも考えていかなければならないでしょう。