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非上場株式会社の株主総会
>しかし、株主総会の案内や決算報告が無いのですがこれは 法的には何の問題も無いことなんでしょうか? ... >しかし、株主総会の案内や決算報告が無いのですがこれは 法的には何の問題も無いことなんでしょうか? 違法です。 http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html 第二百九十六条 に定められているとおり、決算後一定の期間内に株主総会を 開催しなければなりません。 これは公開会社であろうが、非公開会社であろうが一緒です。 株主総会において、「事業報告」がなされるべきです。 また 会社計算規則第百六十一条3項の定めにより、株主総会の招集通知を送付 する場合には計算書類も送付しなければならない規定となっています。 http://law.e-gov.go.jp/announce/H18F12001000013. … >非上場でも当然あると思ってましたが、どうなんでしょうか? 株主全員の同意があれば招集通知の送付は必要ありません。もしも株主である 質問者さんが