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市街化調整地区での建築許可申請について
◆市街化調整区域の神様・大豪院です。ご質問ありがとうございます。 実は、購入側が素人(一般人)の場... ◆市街化調整区域の神様・大豪院です。ご質問ありがとうございます。 実は、購入側が素人(一般人)の場合は特に、市街化調整でも農地転用でも売主(地主)が市街化区域や宅地への転用手続きを行い、その後に決済(支払いと登記手続き)を行う契約とするのが鉄則なのです。 口約束ではなんとでも言えますが、「間違いなく建築許可が下りる」なら、なぜ売主は宅地に転用手続きをして土地価値を上げないのでしょうか・・・。 答えは簡単です。「面倒だ(時間がかかる)から」「転用できる保証がないから」です。 役所は口頭では確約しませんし、許可が下りなくても責任をとることはしません。時間の保証もしません。 私はこれまでに何度も同様な土地の購入をしてきましたが、いつの時でも売主の責任で市街化区域や宅地への転用をしてもらっています(=手続きが済んでから本契約を完了する)。手続きがスムーズに行くように見えてもうまくいかなかったり、時