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住民票の除票と戸籍の除籍謄本は死亡届受理から何日後に発行可能となりますか?
親族のひとりが人生のラストステージにあります。死亡の折には故人が被相続人、私が相続人となります。 ... 親族のひとりが人生のラストステージにあります。死亡の折には故人が被相続人、私が相続人となります。 その人物がたいへん遠方に住んでいることと、日ごろの私があまりにも多忙なことから、葬式から相続までの一連の作業は一回の遠出で、かつ数日中にすませなければなりません。 相続にあたっては、相続放棄を選択します。 ・被相続人の本籍地役場へ出向いて被相続人の除籍(戸籍)謄本を入手 ・被相続人の住所地役場に出向いて被相続人の住民票除票を入手 ・被相続人住所地管轄の家庭裁判所へ出向いて申述書と上記書類を提出 上記一連の段取りで動くと、平日1日~1日半で作業が完了すると思われますが、そのためには出向いた役場で書類を即時受け取る必要があります。 【質問】 1.死亡届け受理後、何日後から除籍謄本が発行されますか? 2.死亡届け受理後、何日後から住民票除票が発行されますか? 【情報】 ・被相続人の住所地と本籍地は県
2014/08/22 リンク